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市税を一時に納付できない場合、差押えや財産の換価(売却)などが猶予される制度

ページID:0020608 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

納税の猶予

市税を一時に納付することが困難な場合に、一定の要件に該当するときは、申請に基づいて差押えや財産の換価(売却)などが猶予される制度があります。

徴収の猶予

次のような理由で市税を一時に納付することができないと認められる場合には、原則1年以内に限り、納税の猶予を受けられることがあります。

  1. 財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき
  2. 納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき
  3. 事業を廃止したとき又は休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したとき

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合には、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則1年以内に限り、差押財産の換価(売却)が猶予されることがあります。

猶予の効果

猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

なお、猶予が認められた市税を猶予期間内において、分割して納税する必要があります。

猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、市に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で、猶予期間の延長が認められる場合があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法の規定により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、建物
  • 市長が確実と認める保証人の保証

なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予の取消し

猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、承認が取り消される場合があります。

  • 分割納税計画のとおり納税がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納税すべきこととなった市税が滞納となった場合など