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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限延長について

ページID:0002635 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により申告・納付をやむを得ず期限内に行うことが困難な場合に法人税の申告納付期限が延長されることに伴い、当面の取扱いとして、法人市民税の申告納付期限を個別に延長します。

申告にあわせて、次の方法による手続きを行ってください。

  • 法人市民税申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長」等と記載する。

本手続き行うことにより、申告納付期限は原則、申告書等の提出日になります。

申告書の記載例

  • 電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
    法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長」等と記載してください。
  • 書面で提出される場合
    申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長」等と記載してください。

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