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法人市民税の概要
法人市民税は市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。
法人市民税には、法人の所得に応じて負担いただく「法人税割」と、所得の有無にかかわらず、資本金等の額や市内従業者数に応じて負担いただく「均等割」からなります。
ただし、市内に寮や保養所のみがある場合や公益法人及び人格のない社団などで収益事業を行わない場合は、法人税割が課税されません。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限延長についてをご確認ください。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告について、電子的な提出(eLTAX)が義務化されました。対象となる法人と適用開始日は次のとおりです。ご確認の上、提出をお願いします。
対象となる法人(次の内国法人が対象となります)
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資会社、特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
eLTAXを利用した電子申告を行うには所定の手続きが必要となりますので、地方税電子申告システム(エルタックス)、eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>をご覧ください。
納税義務者
主な納税義務者は下表のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所を有する法人 |
||
課税 |
課税 |
|
市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの |
||
課税 |
非課税 |
|
市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、または人格のない社団(収益事業を行うもの) |
||
課税 |
課税 |
均等割
法人等の規模(資本金等の額、尾張旭市内の事業所の従業者数)に応じて、表のように税率が区分されています。
均等割の税率表
資本金等の額の区分 | 尾張旭市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える |
50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
10億円を超え50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
1億円を超え10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
|
上記以外の法人等 |
50,000円 |
法人税割
国税の法人税額を課税標準として、次のように計算します。
法人税割額=法人税額×(市内の従業者数/全従業者数)×税率
法人市民税(法人税割)の税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割‥9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割‥6%
税率変更に伴う予定申告に関する経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告については次のとおりとなります。
法人税割額=「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
申告納税
法人市民税では、事業年度終了後、一定期間内に法人等が自ら自己の均等割額と法人税割額を算出し、その内容を申告するとともに納付する申告納税方式をとっています。
法人市民税の納付書の様式については、申請書のダウンロードのページに掲載しています。
法人の設立・開設・変更
尾張旭市内に法人を設立したり、支店等を開設した場合、名称・所在地・代表者・決算期及び資本金などに変更があった場合は「法人設立等異動申告書」を提出してください。
法人設立等異動申告書の様式については、申請書のダウンロードのページに掲載しています。