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法人市民税関係
法人市民税納付書
法人市民税では、事業年度終了後、一定期間内に法人等が自ら自己の均等割額と法人税割額を算出し、その内容を申告するとともに納付する申告納税方式をとっています。必要に応じて「法人市民税納付書」をご使用ください。
ダウンロード(納付書様式)
法人設立等異動申告書
尾張旭市内に法人を設立したり、支店等を開設した場合、名称・所在地・代表者・資本金及び事業目的に変更があった場合等、下の届出事由に当てはまる場合は「法人設立等異動申告書」を提出してください。
ダウンロード(届出書等様式)
添付書類
届出事由 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(コピー可) |
定款(コピー可) | その他の書類(コピー可) |
---|---|---|---|
法人設立、本店の転入 |
〇 |
〇(注)1 | |
市内に支店等を開設 |
〇 |
〇(注)2 | |
本店の転出 |
〇 |
||
市内の支店等を廃止 | |||
商号、本店所在地、代表者、資本金、事業目的等の変更 |
〇 |
||
事業年度の変更 |
〇 |
または議事録 | |
合併 | 〇(合併法人、被合併法人) |
〇(注)3 |
合併契約書 |
分割 | 〇(分割法人、被分割法人) | 〇(注)4 | 分割契約書 |
解散、清算結了 |
〇 |
||
申告期限の延長 | 所轄税務署に提出した申請書 | ||
連結の承認、取消 | 法人税の承認申請書等 | ||
休業 |
事実を証明するもの(税務署・県税事務所への休業届出の写しなど) |
(注)1:市内にすでに支店等が存在する場合は定款は必要ありません。
(注)2:市内にすでに支店等が存在する場合は添付書類は必要ありません。
(注)3:合併法人が市内に支店等を新設する場合は定款が必要です。
(注)4:分割承継法人が市内に支店等を新設する場合は定款が必要です。
受付窓口
総務部税務課市民税係
【郵送の場合の提出先】
〒488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所
総務部税務課市民税係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
法人市民税について
法人市民税の仕組みや納税義務者等については法人市民税のページをご覧ください。