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国民健康保険ではどんな給付が受けられますか?
国民健康保険証を窓口に提示して医療費の一部を負担することで、次の病気やけがの治療を受けられます。
診察、治療、薬や注射などの処置、入院と看護(入院中の食事代は別で負担になります。)、在宅療養と看護、訪問看護(医師が必要と認めた場合)
また、次の場合は、医療費を一旦全額自己負担したものでも、申請して認められると療養費から自己負担分を除いた金額が後から払い戻されます。
- 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
- 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)
そのほか、出産、死亡、治療に必要な移送費用(申請により必要と認められた場合)の給付を受けることができます。