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夫が会社を退職し現在失業中です。年金などの手続きはどうすればよいですか?

ページID:0002651 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者への加入手続きと国民健康保険ご加入の手続きは、市役所保険医療課で行います。退職の翌日から14日以内に手続きしてください。失業により保険料等の支払いが困難な場合は、免除などの制度もありますのでご相談ください。

年金の手続き

退職されたご主人が20歳から60歳未満であれば国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。同時にご主人に扶養されていた奥様も20歳から60歳未満であれば国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

国民年金第1号被保険者になった月分からお二人それぞれ国民年金保険料の納付が必要になります。納付書は手続き後、日本年金機構から郵送されます。

手続きに必要なもの

マイナンバーカード、または基礎年金番号がわかるもの(この場合は本人確認書類<外部リンク>も必要)、退職日のわかる書類(退職証明書や離職票など)

健康保険の手続き

勤めていた会社等の健康保険を任意で継続するか、ご家族の勤め先の健康保険の被扶養者となるか、国民健康保険に加入するかを選択することになります。任意継続については勤めていた会社、ご家族の扶養に入る場合は扶養する方のお勤め先へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

退職日のわかる書類(退職証明書や離職票など)、本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)

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