ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 夫が会社に勤めはじめました。妻の私は夫の扶養に入るつもりですが、年金や保険などの手続きはどうすればよいですか?

本文

夫が会社に勤めはじめました。妻の私は夫の扶養に入るつもりですが、年金や保険などの手続きはどうすればよいですか?

ページID:0002652 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

職場の健康保険と厚生年金保険に加入するご主人に扶養される20歳から60歳未満の奥様は、国民年金第3号被保険者となりご主人の会社で手続きが行われますので、奥様の年金手帳などをご主人の会社に提出してください。年金の手続きは、第1号被保険者から厚生年金や国民年金第3号被保険者への手続きは勤務先で行われますので、市役所へのお届けは不要です。国民年金保険料は厚生年金加入や国民年金第3号被保険者となった月の前月まで納めてください。

これまで尾張旭市国民健康保険にご加入だった方は、資格を喪失する手続きが必要となりますので、新しい会社で交付された健康保険証、国民健康保険証、本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参のうえ市役所保険医療課へお越しください。手続きをすると国民健康保険税も精算されます。

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?