本文
医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?
一旦医療費の全額を支払った後、次の場合は申請をすると保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻しされます。
- 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
- 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
- はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
- 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)