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医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?

ページID:0002671 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

一旦医療費の全額を支払った後、次の場合は申請をすると保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻しされます。

  • 事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  • 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
  • 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

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