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児童クラブの利用要件を教えてください
市内に住所を有する小学生で、放課後に保護者の就労等で留守になる場合に利用できます。
なお、就労の場合は1日4時間以上(平日においては、勤務終了が午後2時以降)、かつ週3日以上の就労を常態としていることが必要です。
疾病や介護等による利用の場合は、こども課までお尋ねください。
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市内に住所を有する小学生で、放課後に保護者の就労等で留守になる場合に利用できます。
なお、就労の場合は1日4時間以上(平日においては、勤務終了が午後2時以降)、かつ週3日以上の就労を常態としていることが必要です。
疾病や介護等による利用の場合は、こども課までお尋ねください。