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市・県民税の改正点を教えてください。
令和8年度以降に適用される主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除について最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円となります。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
※給与収入が190万円を超える方については改正はありません。
各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ
扶養控除等の適用を受ける場合における合計所得金額の要件額等が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額等 |
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額 | 48万円 |
58万円 |
| ひとり親控除 | 生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられます。
| 特定親族等の前年の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
令和7年度以降に適用される主な税制改正
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
(1)子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
| 住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
(2)新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認期限が令和6年12月31日までに延長されます。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
国土交通省HP<外部リンク>
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
令和6年度以降に適用される主な税制改正
森林環境税(国税)の創設
森林環境税は、市・県民税と併せて、1人年額1,000円が個人に課税されます。
詳しくは、「森林環境税について」をご覧ください。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、市・県民税においても所得に算入され、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や負担割合に影響が出ることや、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
※申告者にとってどの課税方式を選択すると有利になるかは、一人ひとりの状況によって異なるため税務課ではご案内ができません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただくようお願いします。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
※上記のいずれも親族関係書類及び送金関係書類等の添付または提示が必要となります。必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和5年度以降に適用される主な税制改正
住宅ローン控除の適用期限の延長等
・住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月から令和7年12月末までの間に入居した方が対象となりました。
・消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことにより、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引下げられました。
適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引下げ
・民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
・未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。
| 未成年者の対象年齢 | |
|---|---|
| 令和4年度まで | 令和5年度から |
| 20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
(注)扶養親族がいる場合は、市・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、「市民税がかからない人」をご覧ください。








