本文
市・県民税の改正点を教えてください。
令和7年度以降に適用される主な税制改正
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
(1)子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の限度額が維持されます。
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
(2)新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認期限が令和6年12月31日までに延長されます。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
国土交通省HP<外部リンク>
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
令和6年度以降に適用される主な税制改正
森林環境税(国税)の創設
森林環境税は、市・県民税と併せて、1人年額1,000円が個人に課税されます。
詳しくは、「森林環境税について」をご覧ください。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、市・県民税においても所得に算入され、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や負担割合に影響が出ることや、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
※申告者にとってどの課税方式を選択すると有利になるかは、一人ひとりの状況によって異なるため税務課ではご案内ができません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただくようお願いします。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなったかた
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
※上記のいずれも親族関係書類及び送金関係書類等の添付または提示が必要となります。必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和5年度以降に適用される主な税制改正
住宅ローン控除の適用期限の延長等
・住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月から令和7年12月末までの間に入居した方が対象となりました。
・消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことにより、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引下げられました。
適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引下げ
・民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
・未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円(注)を超える場合は課税されます。
未成年者の対象年齢 | |
---|---|
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
(注)扶養親族がいる場合は、市・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、「市民税がかからない人」をご覧ください。
令和4年度以降に適用される主な税制改正
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月から令和4年12月末までの間に入居した方が対象となりました。
居住開始年月日が平成21年1月から令和元年9月末までのかた | 10年間 |
居住開始年月日が令和元年10月から令和2年12月末までのかた | 13年間(注1) |
居住開始年月日が令和3年1月から令和4年12月末までのかた | 13年間(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月末までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの間に、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約する必要があります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されました。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の市・県民税)について適用します。
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
【改正前】
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象
【改正後】
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。
国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育てに係る施設やサービス(認可外保育施設、ベビーシッター、病児保育等)の利用料に対する国や地方公共団体からの助成について、課税されないこととされました。
なお、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても、課税されないこととされました。