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騒音・振動(特定施設)に関する届出

ページID:0002941 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 騒音・振動を発生させる施設については、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われています。
  • 騒音・振動を発生する施設を事業場に設置する場合は届出が必要です。

騒音発生施設に関する届出

騒音規制法の様式

条例の様式

振動発生施設に関する届出

振動規制法の様式

条例の様式

参考資料

注意点

  • 法と条例では法が優先し、法に基づく届出がされている場合は条例に基づく届出は不要です。
  • 冷媒を圧縮するタイプのエアコンは条例の「冷凍機」に該当し、3.75kw以上は届出の対象となります。
  • 数量変更届を提出する際は、現在、設置されてる施設がすべてわかる一覧表を添付してください。

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