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介護保険事業者向け情報(令和6年度介護報酬改定について)

ページID:0030517 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から新たに適用される減算について

令和6年度報酬改定において、業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について、一部のサービスで経過措置が設けられておりましたが、令和7年3月31日をもってこの経過措置は終了します。

各事業所において業務継続計画及び身体的拘束等の適正化に関する基準を満たしているかを確認し、令和7年4月から基準を満たせない場合(「減算型」となる場合)は、以下のとおり新たな届出を提出してください。

経過措置終了により届出が必要となるサービス

 
経過措置が終了する減算 対象サービス

業務継続計画未策定減算

  • 従来型訪問サービス

※地域密着型通所介護、介護予防通所サービス、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合

身体拘束廃止未実施減算
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

提出期限 

​加算算定については、算定を開始する月の前月15日(施設系・居住系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。

ただし、令和7年4月1日からの体制等に関する届出については、令和7年4月1日(火曜日)までに提出してください。

提出期限については他の保険者と異なる場合があります。複数の保険者へ提出される場合にはご注意ください。

加算等の届出様式等について​

様式は、​介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。​

参考資料等

 

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