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省エネ設備投資促進補助金【申請受付終了】
省エネ設備投資促進補助金申請受付を再開します(申請受付は終了しました)
令和6年6月10日~6月28日に申請受付を実施した省エネ設備投資促進補助金を、令和6年8月1日から申請受付を再開します。
留意事項
- 1事業者につきこの年度当たり30万円を上限に補助します。
- 前回(令和6年6月10日~6月28日)ご申請いただいた事業者も対象となります。ただし、補助金額の上限額は、前回分と合わせて30万円です。
- 受付は先着順とし、補助金交付決定額の総額が予算の上限に達した場合は、交付申請の受付を終了します。
- 対象者、補助対象事業等に変更はありません。詳しくは、下記省エネ設備投資促進補助金概要を参照ください。
省エネ設備投資促進補助金概要
物価高騰の影響を受けている市内事業者の電力等のエネルギーコスト削減を支援するため、事業所内の設備を省エネ設備へ更新または導入する際の費用を補助します。
申請受付期間(申請受付は終了しました)
令和6年8月1日(木曜日)~令和6年12月25日(水曜日)
※注意
- 本補助金は交付決定後に事業に着手していただくタイプの補助金になります。交付申請前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。
- 受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。
- 提出書類に不備があった際の修正も上記の期間中に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
対象者
市内に事業所を持つ小規模企業者・中小企業者で、市税の滞納がない事業者
補助対象事業
〇省エネ設備導入事業
市内の事業所に、トップランナー基準等を満たす設備を導入する事業
〇 トップランナー基準とは、機器の省エネルギーの目標となる基準で、基準設定時点において商品化されているもののうち、最もエネルギー消費効率が優れているものの性能や技術開発の将来の見通し等を勘案して経済産業省が各機器ごとに定めるものです。各設備の詳しいトップランナー基準についてはこちらからご確認ください。(経済産業省資源エネルギー庁HP<外部リンク>) 〇 トップランナー基準の達成度合いは、「省エネラベリング制度」に基づいて、メーカー(製造事業者)が製品カタログ等に達成度を表示することとなっており、対象設備となる基準達成製品には緑色の「省エネ性マーク」が表示されます。 〇 車両、情報機器を除く機器が対象です。ただし、冷蔵庫・冷凍庫・調理設備については原則業務用に限るものとします。トイレは日本産業規格(JIS規格)の節水型の基準を満たすものが対象です。 |
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補助対象事業の具体例
- トップランナー基準を満たすエアコンを導入
(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
- トップランナー基準を満たすLED照明を導入
- トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫を導入
- トップランナー基準を満たす給湯器を導入
- 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレを導入
〇省エネ設備更新事業
市内の事業所内の設備を、トップランナー基準等を満たす設備へ更新する事業
ただし、トップランナー基準等の対象範囲外の設備については、従前の設備から消費エネルギー等の削減が見込める設備へ更新を行う事業
- 消費する電力等は、設備の仕様書等に記載されている数値で比較します。
- 設備が直接的に消費する電力・ガス・水などが更新により減少する事業が対象です。設備更新により間接的に消費する電力・ガス・水などが減少する事業は対象外になります。
補助対象事業の具体例
- トップランナー基準を満たすエアコンへ更新
(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
- トップランナー基準を満たすLED照明へ更新
- トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫へ更新
- トップランナー基準を満たす給湯器へ更新
- トイレを使用する水量が少ない節水トイレへ更新
- トップランナー基準の対象範囲外の設備を、消費する電力・ガス・水などがより少ない設備へ更新
補助対象となる設備についてご不明な点がありましたら、産業課までご確認ください。
補助対象経費
- 更新または導入時にかかる設備費及び工事費
- 更新の場合、従前の設備の撤去費及び処分費
対象経費は税抜で計上してください。
補助金額
補助率2分の1、上限額30万円
留意事項
- 上限額の範囲内であれば、複数の設備に係る申請も可能です。
- 他の補助金の交付対象となっている事業を、本補助金の補助対象とすることはできません。
- 実績報告書提出期限は令和7年3月14日(金曜日)になりますので、それに間に合うように工事等のスケジュールを組むようにしてください。
申請方法
申請書に下記の必要書類を添えて、産業課に直接または郵送してください。
郵送の場合は、受付期間内に必着でお願いします。
【必要書類】
- 設備費、工事費、撤去費、処分費の見積書
※注意 見積書は一式○○円とせず、積算の内訳が分かるように明細も添付してください。
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導入または更新前後の設備の名称がわかる書類
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トップランナー基準等への適合状況または消費エネルギー等が確認できる書類(仕様書のコピー等)
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導入・更新前の事業所の写真・図面
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更新の場合は、更新前の設備の写真
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その他必要資料
交付決定期間
随時交付決定をします。
交付決定前着手
本補助金では原則として交付決定後に事業に着手していただきますが、設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、下記の条件を了承の上で交付決定前着手届を提出していただくことにより、交付決定前に着手することが可能です。
【条件】
- この申請について交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても、異議がないこと
- この事業について着手から交付決定を受けるまでの期間に計画変更を行わないこと
【注意】
交付決定前着手届を提出後に行った事業については補助対象となりますが、交付決定前着手届を提出する前に行った事業については補助対象とすることができません。
申請から補助金の支払までの流れ
- 交付申請:上記の期間内に申請書類を産業課に提出してください。
- 交付決定:申請書類を審査し、交付決定通知書を発送します。
- 工事実施:交付決定通知を受領後に着工してください。
- 実績報告:事業完了後速やかに実績報告書を提出してください。最終提出期限は令和7年3月14日(金曜日)です。
- 補助金額確定:実績報告書を審査し、補助金額確定通知書を送付します。
- 補助金請求書提出:補助金額確定通知書を受領後に、補助金請求書を提出してください。
- 補助金の支払:補助金請求書提出から概ね2~3週間後を目途に補助金をお振込みします。
1、3、4、6が、申請者の方に行っていただく部分です。
申請等に必要な様式 |
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【交付申請】
【実績報告】 【補助金請求】 |
よくある質問
Q1個人事業主もこの補助金を申請することができますか?
A1申請することが可能です。
Q2令和4、5年度中に省エネ設備更新補助金を申請した事業者も対象となりますか?
A2対象となります。
Q3社会福祉法人や一般社団法人も申請は可能ですか?
A3本補助金の対象は中小企業基本法上の中小企業者になります。具体的には、個人事業主、株式会社、有限会社、合同会社及び合資会社が対象であり、それ以外の形態の法人は対象外ですので、申請することができません。
Q4トップランナー基準を満たす設備はどう確認できますか?
A4製品カタログに緑色の省エネ性マークがついています。詳しくは省エネ型製品情報サイト<外部リンク>で確認ができます。
業務用エアコンなど、一部トップランナー基準を満たす設備であっても、上記サイト内に掲載のない設備があります。
その際は、経済産業省資源エネルギー庁HP<外部リンク>にて、各設備のトップランナー基準を満たしているか確認してください。
Q5導入する設備は中古品でも補助対象になりますか?
A5トップランナー基準を満たす設備、または現状の設備より消費する電力等が下がっていれば、補助対象になります。
Q6仕様書に記載されている消費電力等の比較では実態にそぐわない場合、他の指標を用いて比較することは可能ですか?
A6その指標について、省エネ性能の比較に用いることが妥当であると認められる場合は可能です。申請前に産業課に一度ご相談ください。
Q7設備をリースで導入する場合も対象になりますか?
A7リースで導入する設備は対象外です。
Q8不動産賃貸業を営んでいますが、貸物件の設備の更新は補助対象ですか?
A8本補助金は市内の事業所で用いている設備の更新が補助対象であり、貸物件は事業所ではないことから対象外です。
Q9トイレを和式から洋式に変更した場合は補助対象になりますか?
A9日本産業規格(JIS規格)の節水型の基準を満たすトイレであれば、補助対象になります。
Q10手洗い場を自動水洗化した場合は補助対象になりますか?
A10仕様書や節水効果の資料などから消費水量が減少すると認められる場合は、補助対象になります。
Q11自宅兼事業所に設置している設備も補助対象になりますか?
A11補助対象となる場合もございますので、事前に産業課までご相談ください。
Q12冷蔵庫・冷凍庫・ガス調理機器・炊飯器・電子レンジについては、家庭用も対象となりますか。(5月23日追加)
A12原則業務用に限ります。