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【R7分】省エネ設備投資促進補助金【5月12日~受付開始】

ページID:0030852 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

【R7分】省エネ設備投資促進補助金【5月12日~受付開始】

物価高騰やエネルギーコストの上昇といった課題に対応するため、市内事業者が省エネ設備を導入・更新する際の費用を補助します。長期的なエネルギーコスト削減のために、ぜひ本制度をご活用ください。

留意事項

  • 1事業者につきこの年度当たり30万円を上限に補助します。
  • 前年度以前に申請いただいた事業者も対象となります。
  • 補助金交付決定額の総額が予算の上限に達した場合は、交付申請の受付を終了します(受付は先着順)
  • 補助対象者、補助対象事業等に変更はありません。詳しくは、以下省エネ設備投資促進補助金概要を参照ください。

省エネ設備投資促進補助金概要

物価高騰やエネルギーコストの上昇といった課題に対応するため、市内事業者が省エネ設備を導入・更新する際の費用を補助するものです。

はじめに

新たに「交付申請の手引き」を作成しました。申請等に当たっては、本手引きをご一読いただきますようお願いします。

交付申請受付期間

令和7年5月12日(月曜日)~令和7年12月19日(金曜日)

【注意】

  1. 本補助金は交付決定後に事業に着手していただくタイプの補助金になります。交付決定前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。
  2. 窓口受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。
  3. 提出書類に不備があった際の修正も上記の期間中に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

対象者

市内に事業所を有する小規模企業者・中小企業者で、市税の滞納がない事業者

※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。
対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等

補助対象事業

以下に記載のとおりです。

補助対象事業

※トップランナー基準等とは?

〇 トップランナー基準とは、機器の省エネルギーの目標となる基準で、基準設定時点において商品化されているもののうち、最もエネルギー消費効率が優れているものの性能や技術開発の将来の見通し等を考慮して経済産業省が各機器ごとに定めるものです。各設備の詳しいトップランナー基準についてはこちらからご確認ください。(経済産業省資源エネルギー庁HP<外部リンク>

〇 トップランナー基準の達成度合いは、「省エネラベリング制度」に基づいて、メーカー(製造事業者)が製品カタログ等に達成度を表示することとなっており、対象設備となる基準達成製品には緑色の「省エネ性マーク」が表示されます。

〇 車両、情報機器を除く機器が対象です。ただし、電気冷蔵庫・電気冷凍庫・ガス調理機器・ジャー炊飯器・電子レンジについては飲食業に限るものとします。トイレは日本産業規格(JIS規格)の節水型の基準を満たすものが対象です。

補助対象事業の具体例

導入事業(市内の事業所に、トップランナー基準等を満たす設備を導入する事業)
  • トップランナー基準を満たすエアコンを導入(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
  • トップランナー基準を満たすLED照明を導入
  • トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫を導入
  • トップランナー基準を満たす給湯器を導入
  • 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレを導入
更新事業(​市内の事業所内の設備を、トップランナー基準等を満たす設備へ更新する事業)
  • トップランナー基準を満たすエアコンへ更新(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
  • トップランナー基準を満たすLED照明へ更新
  • トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫へ更新
  • トップランナー基準を満たす給湯器へ更新
  • 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレへ更新
  • トップランナー基準の対象範囲外の設備を、消費する電力・ガス・水などがより少ない設備へ更新

※トップランナー基準等の対象範囲外の設備については、更新事業に限り(導入事業は対象外)、従前の設備から省エネ化が図られるものが対象です。飲食店の厨房で使用する製氷機、食器洗浄機や、製造現場の工作・塗装機械、換気扇などを対象にした事例もあります。詳しくはお問合せください。

  • 消費する電力等は、設備の仕様書等に記載されている数値で比較します。
  • 設備が直接的に消費する電力・ガス・水などが更新により減少する事業が対象です。設備更新により間接的に消費する電力・ガス・水などが減少する事業は対象外になります。

補助対象経費

  1. 更新または導入時にかかる設備費及び工事費
  2. 更新の場合、従前の設備の撤去費及び処分費

対象経費は税抜で計上してください。

補助金額

補助率2分の1、上限額30万円

留意事項

  • 上限額の範囲内であれば、複数の設備に係る申請も可能です。
  • 国や地方公共団体、民間団体等による他の補助金等の補助対象となっている事業については、補助対象外となります。
  • 自宅兼事業所等において、他の居宅スペースと混在(独立していない)し、事業用としての使用に限っていない設備については、補助対象外となります。
  • 実績報告書提出期限は令和8年3月6日(金曜日)になりますので、それに間に合うように工事等のスケジュールを組むようにしてください。

申請方法

申請書に下記の必要書類を添えて、以下のいずれかの方法にて、受付期間内に提出(必着)してください。

  • 窓口(市役所南庁舎2階 産業課)
  • 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 産業課宛)
  • メール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp)

必要書類

導入事業の場合
  • 交付申請書
  • 見積書(申請額の内訳(明細)が分かるように記載されていること
  • 導入予定の設備の名称が分かる書類(カタログコピー等)
  • 事業所の図面(予定箇所を図示。手書の間取図でも可)
  • 導入予定の設備が、トップランナー基準またはJIS規格を満たすことが確認できる書類(カタログのコピー等)
  • ​設置予定場所の写真
更新事業の場合
  • 交付申請書
  • 見積書(申請額の内訳(明細)が分かるように記載されていること
  • 更新予定の設備の名称が分かる書類(カタログコピー等)
  • 事業所の図面(予定箇所を図示。手書の間取図でも可)​
  • 以下のいずれかの書類
    導入予定の設備が、トップランナー基準またはJIS規格を満たすことが確認できる書類(カタログのコピー等)
    消費エネルギー等の削減が確認できる書類(更新前後の設備のカタログのコピー等)
  • 更新前設備の写真
  • 更新前(現状)の設備の名称が分かる書類(設備本体にあるラベル等の写真)

交付決定期間

交付申請書提出から3~4週間以内を目途に交付決定通知書を送付します。
※提出書類に不備がなく、スムーズに書類審査を通過した場合の目安となります。
​※交付決定通知を受領後(交付決定日以後)、工事着手してください。

交付決定前着手

本補助金では原則として交付決定後に事業に着手していただきますが、設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、以下の条件を了承の上で交付決定前着手届を提出していただくことにより、交付決定前に着手することが可能です。

【条件】

  1. この申請について交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても、異議がないこと
  2. この事業について着手から交付決定を受けるまでの期間に計画変更を行わないこと

【注意】

交付決定前着手届を提出後に行った事業については補助対象となりますが、交付決定前着手届を提出する前に行った事業については補助対象外となります。

変更交付申請

交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合は、着手前に変更(中止・廃止)申請が必要となります。ただし、軽微な事項の変更については、手続きが不要となる場合があるため、予め産業課へ相談のうえ、必要となる場合は、変更(中止・廃止)申請書を使用し、速やかに提出してください。​

申請から補助金の支払までの流れ

交付までの流れ

  1. 交付申請:上記の期間内に申請書類を産業課に提出してください。
  2. 交付決定:申請書類を審査し、交付決定通知書を発送します。
  3. 変更交付申請:工事着手前に変更(中止・廃止)申請書類を産業課に提出してください。(交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合のみ)
  4. 工事実施:交付決定通知を受領後(交付決定日以後)に工事着手してください。
  5. 実績報告:事業完了後速やかに実績報告書を提出してください。最終提出期限は令和8年3月6日(金曜日)です。
  6. 補助金額確定:実績報告書を審査し、補助金額確定通知書を送付します。
  7. 補助金請求書提出:補助金額確定通知書を受領後に、補助金請求書を提出してください。
  8. 補助金の支払:補助金請求書提出から概ね4週間以内を目途に補助金をお振込みします。

※上記1、3、4、5、7が、申請者の方に行っていただく部分です。

 

申請等に必要な様式

【交付申請】

【実績報告】

【補助金請求】

よくある質問

Q1個人事業主も申請することができますか。
A1申請可能です。

 

Q2昨年度(令和6年度)に、同じ補助金を申請しましたが、今回も申請できますか。
A2申請可能です。

 

Q3一回の申請で、エアコンとLED照明などの複数の設備の申請はできますか。
A3上限額(30万円)の範囲内であれば、複数の設備に係る申請が可能です。

 

Q4トップランナー基準をみたす設備はどうやって確認できますか。
A4製品カタログに緑色の省エネ性マークがついています。詳しくは省エネ型製品情報サイト<外部リンク>で確認ができます。
業務用エアコンなど、一部トップランナー基準を満たす設備であっても、上記サイト内に掲載のない設備があります。その際は、経済産業省資源エネルギー庁HP<外部リンク>にて、各設備のトップランナー基準を満たしているか確認してください。

 

Q5エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、給湯器以外には、どのような設備が対象になりますか。
A5新たに設備を導入する場合は、トップランナー制度の対象設備のうち、車両や情報機器等の汎用性の高い設備を除く設備(※)で、事業に使用するものが本補助制度の対象になります。
更新の場合は、トップランナー制度の対象設備ではない場合は、従前の設備から省エネ化が図られるものが対象です。飲食店の厨房で使用する製氷機、食器洗浄機や、製造現場の工作・塗装機械、換気扇などを対象にした事例もあります。詳しくはお問合せください。
※【本補助制度の対象設備(車両や情報機器等の汎用性の高い設備を除く設備)】

省エネ設備投資促進補助金対象設備

 

Q6冷蔵庫、冷凍庫、ガス調理機器、ジャー炊飯器、電子レンジは、家庭用でも対象となりますか。
A6上記の5つの設備については、申請者が飲食業の場合に限り、対象となります。その際、家庭用・業務用の種別は問いません。

 

Q7更新事業の場合、消費エネルギー以外の指標で比較しても良いですか。
A7その指標について、省エネ性能の比較に用いることが妥当であると認められる場合は可能です。申請前に御相談ください。

 

Q8節水型トイレの新規導入や、従前トイレを節水型トイレに更新する場合は補助対象になりますか。
A8日本産業規格(JIS規格)の節水基準(洗浄水量が大便器6、5L以下、小便器4L以下)を満たすトイレであれば、新規導入、更新いずれの場合も補助対象になります。

 

Q9不動産賃貸業を営んでいますが、貸し物件の設備は対象になりますか。
A9本補助金は市内の事業所で用いている設備の更新が補助対象であり、貸物件は事業所ではないことから対象外です。ただし、共用部分に当たる設備は対象となることがあります。

 

Q10自宅兼事業所に設置している設備も補助対象になりますか。
A10事業所として独立(他の居宅スペースとは混在していない)し、かつ、事業用としての使用に限った設備であることが確認できれば、補助対象となります。上記の旨を証明する書類(図面や写真等)を添付のうえ申請いただく必要がありますので、あらかじめ御了承ください。

 

Q11中古品でも補助対象になりますか。
A11トップランナー基準を満たす設備、または現状の設備より消費する電力等が下がっていれば、補助対象になります。

 

Q12設備をリースで導入する場合も対象になりますか。
A12リースで導入する設備は対象外です。

 

Q13交付申請者と補助金の振込先は別でも良いですか。
A13申請者と振込先名義は、一致している必要があります。

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