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住民票と戸籍
「住民票」と「戸籍」は全く別のものです。
住民票は、「住民基本台帳」の中の、個々の住民の方の氏名、住所などを記載した帳票で、市区町村が住民について、「住んでいる」ことを証明するもので、「居住関係を公証するもの」といわれています。
戸籍は、日本人が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのもので、「身分を公証するもの」といわれています。
住民基本台帳について
住民基本台帳について
住民基本台帳は、市区町村がその住民の方々について、住民としての地位に関する正確な記録を常に整備しておくための制度です。具体的には、市区町村が、その行政区域内に住む方の住民票を作成し、これをまとめたものです。住民基本台帳は、住民票の写しとして、ご本人などに利用していただくとともに、選挙人名簿、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています。
住民票について
住民票には、個々の住民の方について、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」「住民となった年月日」「個人番号」「住民票コード」などを記載しています。
戸籍について
戸籍について
戸籍は、日本人が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。現在の戸籍は、「1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」または「配偶者のない者とこれと氏を同じくする子」を編製単位として作られています。戸籍は、戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されており、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)が必要な場合は、本籍地の市区町村役場に申請していただくことになります。
本人確認について
戸籍や住民票は個人に関する情報が記載されている大切なものです。その証明書が他人に不正に取得されたり虚偽の届出により真実でない記載がされないようにしなければなりません。
戸籍・住民票の証明書を発行するときは、必ず「本人確認」を行いますので、ご協力をお願いします。
平成20年5月1日より、戸籍法及び住民台帳基本法の改正に伴って、住民票の写し、戸籍謄抄本の申請の際の本人確認が義務付けられています。また、転入・転出等の届け出、婚姻・離婚等の戸籍届け出の際の本人確認も義務付けられました。
市民課窓口でこれらの手続きをされる際には、マイナンバーカード、運転免許証等による本人確認をお願いします。本人確認ができない場合や委任状をお持ちでない場合等は、お手続きができない場合もあります。
関連情報
- 政府広報オンライン<外部リンク>
- 無戸籍でお困りの方へ(名古屋法務局)<外部リンク>