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寄附

ページID:0044132 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

寄附

目次

遺贈寄附

尾張旭市では、ご遺産や相続財産の寄附のお申し出をお受けしています。

近年、「遺産を寄附して市の将来に役立ててほしい」「故人が遺した財産を、ふるさとのために役立ててほしい」といった社会貢献のご意思を持つ方が増えています。

尾張旭市では、このようなお申し出やご相談にお応えするため、遺贈手続きの相談先のご案内をして、遺贈寄附等を承り、市政運営に活用させていただいています。

遺贈寄附と相続寄附の違い

生前に遺言書や信託など、一定の条件を満たした方法によりご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後、ご遺産の一部またはすべてを寄附することを「遺贈寄附」といいます。

財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを「相続寄附」といいます。

相続税の取扱い

尾張旭市に対して遺贈寄附や相続寄附を行った場合、寄附した金銭については、相続税の対象としない特例があります。詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁タックスアンサー<外部リンク>

遺贈寄附の方法

尾張旭市への遺贈寄附には、3とおりの方法があります。

遺言書による寄附

生前に作成した遺言書に基づき、お亡くなりになった後にご遺産を寄附する方法。

遺言書には、公証人が作成して公証役場で保存する公正証書遺言や、法律の要件に沿ってご自身で作成する自筆証書遺言があります。

遺言代用信託

生前に信託銀行等に金銭を信託しておくと、お亡くなりになった後、ご本人があらかじめ指定した受取人に信託財産が支払われる方法です。遺言代用信託の受取人を尾張旭市にすることで、財産の一部を寄付することができます。

この方法は、遺言書の作成が不要ですが、寄附できる金額に上限があるなど、一定の条件があります。

遺言信託

遺言書作成の支援と、お亡くなりになった後の遺贈寄附手続きを信託銀行等が行います。遺言によって、財産の寄付先を尾張旭市にすることができます。

この方法は、遺言書の作成費用がかかりますが、寄附できる金額の上限はありません。

遺贈寄附の相談先

ご自身で弁護士等に相談して遺言書を作成することもできますが、相談先がない場合には、尾張旭市が協定を締結している金融機関を、相談先として紹介することができます。

協定締結先金融機関

協定締結先金融機関一覧
金融機関名 協定締結日 協定内容等
名古屋銀行 令和7年5月12日 遺贈寄附における連携協力に関する協定書(別ページへリンク)

相談の流れ

  1. 遺贈を希望される方は、市役所(財政課)に「紹介依頼書兼同意書」をご提出ください。
  2. 市役所(財政課)は、遺贈希望者が希望する協定締結先金融機関に「紹介依頼書兼同意書」を送付し、遺贈希望者を紹介します。
  3. 協定締結先金融機関から遺贈希望者に連絡をしますので、方法や手続きについてご相談ください。

紹介依頼書兼同意書 [PDFファイル/114KB]

紹介依頼書兼同意書 [Wordファイル/20KB]

  • 紹介依頼書兼同意書の様式は、市役所(財政課)でも配布しています。
  • 市役所からのご紹介ではなく、直接、協定締結先金融機関本・支店にご相談いただくことも可能です。
  • 相談に費用は発生しません。相談後、協定締結先金融機関と契約を締結した場合には、所定の費用が発生します。

注意事項

  • 遺贈寄附の受付は、原則として「金銭」のみとなります。
  • 本市では寄附を強要したり、専用口座への振り込みをお願いしたりすることは一切ありません。
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