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後期高齢者医療のよくある問い合わせ
資格確認書など資格に関すること
新しい資格確認書が届いたので確認したところ、医療機関の窓口での自己負担割合が今までより高くなっていました。どうして高くなったのですか。
医療機関窓口での自己負担割合は、本人や同じ世帯で75歳以上のかたの課税所得や70歳以上の方の収入額によって判定されます。
次のようなケースで、今までと負担割合が変わることがあります。課税所得の金額については、6月に税務課から通知されている市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書の課税標準額の欄をご確認ください。
- 夫も妻も、もらっている年金の額は、変わらないが、医療費控除や扶養控除などの控除の額が変わったために、いずれかの課税所得が145万円以上となり負担割合が3割になった。
- 夫も妻も、もらっている年金の額は、変わらないが、医療費控除や扶養控除などの控除の額が変わったために、いずれかの課税所得が28万円以上となり負担割合が2割になった。
- 前年中に不動産を売却し課税所得が増えたため負担割合が高くなった。
- 同じ世帯で課税所得の高いかたが75歳になったことで、課税所得の高い方の影響により、もともと後期高齢者だったかたの負担割合が高くなった。
収入の要件を含めた負担割合の詳しい判定方法は、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。8月から使っていただく資格確認書に同封の小冊子「後期高齢者医療制度のご案内」の14ページから15ページでも確認できます。
保険証(資格確認書)の有効期限が7月31日で切れてしまいます。新しいものは送ってもらえるのでしょうか。
8月から翌年7月まで有効の新しい資格確認書を、簡易書留・転送不要で7月中旬に発送しています。同居のご家族様などが受け取っていないか、今一度、確認をお願いします。
不在のため配達ができず、郵便局での保管期間が経過した場合などは、資格確認書は、市役所に返送されます。そのかたには、受け取り方法に関する通知を8月上旬にお送りします。
入所施設等への資格確認書の提出において、資格確認書が市役所に返送されたことにより入所施設等への提出が遅れる場合は、入所施設等に事情を説明していただくようお願いします。
資格確認書や後期高齢者医療に関する書類を施設など自宅以外の場所に送ってもうらうことはできますか。
送付先変更の手続きを行うことで、別の場所に送ることができます。後期高齢者医療における各種手続きをご覧ください。
毎年届いていた限度証認定証など(限度額認定証、限度額認定・標準負担額減額認定証)が届かないのですが。
保険証から資格確認書に変わったことに伴い、限度額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の発行は終了しました。今まで、それぞれの認定証をお持ちだったかたには、お送りしている資格確認書の「限度区分」に負担区分の情報が記載されていますので、資格確認書だけで、医療機関で自己負担限度額が適用されます。また、マイナ保険証で受診した場合でも同様に自己負担限度額が適用されますので、ぜひご利用ください。
保険料に関すること
亡くなった本人の保険料額決定通知書が8月に届きました。亡くなっているのになぜ保険料の通知が来るのですか。
保険料は、4月から翌年3月までの分について、8月に決定を行い通知します。8月時点でお亡くなりになっていても、4月からお亡くなりになるまでの間の保険料があるため、保険料額決定通知書をお送りしています。
本人の所得がほとんど変わっていないのに、以前より保険料が高くなりました。なぜ高くなったのですか。
保険料は、本人や同じ世帯の後期高齢者、世帯主の前年中の所得に応じて決まります。8月上旬にお送りする保険料額決定通知書には、具体的な保険料算定の基礎などの額が記載されていますので内容を確認してください。また、一般的な算定方法は後期高齢者医療保険料及び納付についてのページご覧ください。次のような場合には、本人の所得が以前とそれほど変わらなくても、保険料が変更となることがあります。
- 同じ世帯の後期高齢者のかたの所得が以前より増えた。
- 同じ世帯で所得の高いかたが75歳になり後期高齢者となった。
- 世帯主の所得が以前よりも増えた。
- 世帯主が所得の高いかたに変更となった。
- 前年中に不動産を売却し、一時的に所得が高くなった。
- 今までは、ぎりぎり均等割の軽減に該当だったが、年金額の改定等により、わずかに所得が増えたことで基準額を上回り均等割が軽減されなくなった。
なお、保険料率は、2年ごとに改定され、次回は令和8年度に改定される予定です。
今まで年金天引きで納めていましたが、今回納付書が届きました。なぜ、納付書が届くのですか。
次のような場合、今まで年金天引きで納めていた方でも納付書が届きます。保険料額決定通知書の内容をご確認ください。
- 75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった。
- 保険料が今までより高くなり、介護保険料と合わせた保険料額が、1回に受け取る基礎年金等の額の2分の1以上となり、年金天引きができなくなった。
保険料のお支払いを納付書から口座振替にすることができます。保険料額決定通知書(冊子)の11ページまたは、後期高齢者医療保険料及び納付についてのページをご覧ください。
亡くなった本人の保険料額「変更」決定通知書が届きました。亡くなっているのになぜ保険料の変更の通知が届くのですか。
お亡くなりなどで資格を喪失した場合には、それまでの期間で保険料を再計算します。この場合は、ご存命であった期間の保険料に変更となっていますので、通知の内容をご確認ください。