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後期高齢者医療制度における各種手続き
各種手続きのご案内
次のようなときは、お手続きが必要となります。必要なものをご確認のうえ、市役所保険医療課(3番窓口)で申請をしてください。なお、申請にはマイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーカード等、個人番号の分かるものをお持ちください。
窓口の混雑状況により、待ち時間が長くなることがあります。郵送で申請ができるものは、備考欄に記載していますので郵送での申請もご利用ください。
宛先 郵便番号 488-8666 (住所記入不要) 尾張旭市役所 保険医療課 高齢者医療係
こんなとき |
手続き |
備考 |
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保険証をなくしたとき |
次のものをご用意のうえ、資格確認書の交付の手続きをしてください。
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郵送での申請方法 次の書類を送付してください。申請書到着後、簡易書留で発送します。 |
資格確認証をなくしたとき |
次のものをご用意のうえ、資格確認書の再交付の手続きをしてください。
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郵送での申請方法 次の書類を送付してください。申請書到着後、簡易書留で発送します。 |
入所施設に資格確認書などを保管してもらうとき |
介助者等の第三者が被保険者本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合には、マイナ保険証の解除をしなくても、資格確認書の交付を受けることができます。次のものをご用意のうえ、手続きしてください。
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郵送での申請方法 次の書類を送付してください。申請書到着後、簡易書留で発送します。 |
資格確認書などの書類の送付先を住民票の住所から変更するとき |
施設に入所している、書類の管理が難しいなどの場合、後期高齢者医療に関する書類の送付先を変更することができます。次のものをご用意のうえ、手続きをしてください。なお、介護保険の書類の送付先に関しては、別に手続きが必要です。
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郵送での申請方法 次の2点を送付してください。送付先の登録が完了すると、次回からは、登録された送付先に書類が送られます。
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市内転居したとき |
次のものをご用意のうえ、手続きしてください。
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転居の手続き後、2週間程度で新しい資格確認書等を簡易書留で郵送します。 |
市外から転入してきたとき |
次のものをご用意のうえ、手続きしてください。
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転入の手続き後、2週間程度で新しい資格確認書等を簡易書留で郵送します。 |
市外へ転出するとき |
次のものをご用意のうえ、手続きしてください。
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本市の被保険者であった期間で保険料を再計算し、おおむね2か月後に新しい住所へ保険料の変更通知を送ります。納付状況により、追加で保険料を納めていただく場合と、還付になる場合があります。 |
亡くなられたとき(葬祭費の支給など) |
次のものをご用意のうえ、葬祭費の支給申請、保険料の精算届等の手続きをしてください。
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おくやみ手続き支援をご利用いたたくと手続きが簡単です。 |
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次のものをご用意のうえ、資格確認書任意記載事項併記申請の手続きをしてください。 同じ世帯で所得の申告がないかたがいる場合、所得の申告が必要なことがあります。
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郵送での申請方法 次の書類を送付してください。申請書到着後、簡易書留で郵送します。 |
入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または自己負担限度額等の記載のある「資格確認書」を提示せずに食事代を支払ったとき(食事差額申請) |
次のものをご用意のうえ、療養費(食事差額)の支給申請の手続きをしてください。
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コルセットなどの補装具をつくったとき |
次のものをご用意のうえ、療養費(補装具)の支給申請の手続き(申請書は保険医療課でお渡しします)をしてください。
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その他、被保険者本人(死亡の場合は喪主のかた)が市役所開庁時に申請に来ることができない場合に、委任によりご家族等による手続きができることがあります。委任状 [PDFファイル/141KB]、委任状記載例 [PDFファイル/240KB]
委任を受けて市役所に来るかたは、身分証明書(顔写真付なら1点、顔写真なしなら2点))をお持ちください。