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農地中間管理事業に係る減税措置について

ページID:0048330 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示

 

農地中間管理事業に係る減税措置について

 令和7年1月1日から令和7年12月31日までに農地中間管理事業を利用して、所有している農地を貸付した方に、翌年度の農地中間管理事業に係る減税措置の対象か否かを確認しています。

減税措置の概要

 農地中間管理機構に農地を貸し付けた方は、一定の条件を満たすことで【固定資産税の軽減措置】を受けることができます。

 この制度は、農地の集積・耕作放棄地の解消を目的として、農地の有効活用を促進するために設けられています。

減税措置の対象要件

 以下のすべての条件を満たす方が対象となります。

 
要件 内容
(1) 貸付方法 農地中間管理機構に新たに貸し付けたこと(農地中間管理権の設定)
(2) 貸付範囲 所有するすべての農地(10アール未満の自作地を除く)
(3) 貸付期間 10年以上の契約であること
(4) 実施期間 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの貸付が対象

軽減内容

 
貸付期間 固定資産税の軽減期間 軽減率
10年以上15年未満 翌年度から3年間 2分の1
15年以上 翌年度から5年間 2分の1


上記の条件を満たしていない方は

 条件を満たしていない方は減税措置を適用することができないため、お手数ですが下記連絡先に御連絡いただきますようお願いいたします。

 連絡先:〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 尾張旭市役所 公園農政課

     0561-76-8133(直通)

 期 日:令和7年11月12日(水)まで

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