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交通事故に遭いました。国民健康保険で治療を受けることができますか?
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合は、加害者が医療費を負担するのが原則です。
ただし、緊急時などやむを得ない場合は、国民健康保険で治療を受けることができますので、まず市保険医療課へご連絡ください。治療費は、後日、一時的に立て替え払いをしている国民健康保険から加害者に請求することになります。
加害者との示談を行うときは、示談の内容によっては、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくなど、不利益を招くこともありますので、必ず事前に保険医療課にご相談ください。