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道路運送法の改正(令和5年10月1日施行)により、コミュニティバス等の運賃・料金は、地域公共交通会議とは別の会議体(同法9条第4項で規定する協議会)での協議が必要となりました。また、協議会の開催前に公聴会等を行い、住民や利用者等の関係者の意見を反映させる措置をとることが規定されました。
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設置根拠 |
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所掌事務 |
地域における需要に応じ、住民生活のための旅客運送に係る運賃等に関する事項等について協議を行う。 |
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担当課 |
都市計画課 |
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年度 |
開催日 |
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| 令和7年度 |