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風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害(=罹災)があった時、保険金の請求等の申請に必要な「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を発行します。
なお、火災による「り災証明」は消防本部へお問い合わせください。
【リンク】火災関係「り災証明願」(消防本部予防課予防査察係)
罹災証明書の交付には、原則、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。以下の動画及びリーフレットを参考としてください。
【動画】災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~<外部リンク>
内閣府住まいが被害を受けたとき最初にすること<外部リンク>
風水害、地震その他の災害によって住家(※)に生じた被害を、現地調査または災害と被害との因果関係及び被害状況を確認することができる確実な証拠により確認し、その罹災の事実を市が証明するもの。
(※)住家とは現実に居住のために使用しているもの。(倉庫、門扉、雨どい、カーポート等は対象外。)
風水害、地震その他の災害によって住家以外の不動産(※)または動産に生じた被害を届け出た事実を証明するものまたは罹災証明書の現地調査等にて災害と被害との因果関係及び被害状況を確認できない場合に交付するもの。
(※)店舗、工場、倉庫、門扉、外構、カーポート、ビニールハウス、ガラスハウス、雨どい、ソーラーパネル、アンテナ、屋外照明など。
市では落雷による罹災証明書の発行業務は行っておりません。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外見から判断しにくいことや、家電製品の故障が落雷によるものなのかどうかについて、市で判断することができません。落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということにより、罹災証明書の発行業務は行っておりません。
また、落雷による火災が発生した場合は、火災による「り災証明」になるため、消防本部へお問い合わせください。
【リンク】火災関係「り災証明願」(消防本部予防課予防査察係)
尾張旭市役所総務部危機管理課
災害の規模が大きい場合は、申請先が変更になる場合があります。
午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日及びその他閉庁日を除く。)
原則、罹災してから1か月以内
ただし、やむを得ない事情がある場合は、期限後でも認められる場合があります。
1か月を過ぎて申請する場合は、下記の申請書類「2.理由書【2号様式】」をご提出ください。
マイナポータルぴったりサービスからオンライン申請することができます。
申請するにはマイナンバーカード等、事前に用意が必要なものがあります。
詳しくはリンク先のページにて確認してください。
マイナポータルぴったりサービス<外部リンク>
罹災証明書または罹災届出証明書の交付を受けた方が、同一罹災のついて再交付受けようとする場合は下記のとおり申請してください。
罹災証明書再交付申請書【第5号様式】[PDFファイル/101KB]
罹災証明書の交付を受けた方が、認定された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求める場合は下記のとおり申請してください。