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後期高齢者医療保険料及び納付について

ページID:0001588 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料・納付

保険料について 

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料がかかります。愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が、年度ごとに被保険者一人ひとりの保険料額を決定します。

保険料額は、1.全員のかたに等しく負担いただく「均等割額」と、2.それぞれのかたの所得に応じて負担いただく「所得割額」との合計になります。

  1. 均等割額=49,398円

  2. 所得割額={総所得金額-基礎控除額※}×9.57%(所得割率)

令和4・5年度の保険料率です。令和4・5年度は保険料率を改定していますので、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

【保険料に係る基礎控除額】
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

0円

 

計算例(令和4年度の保険料率で計算しています)

年金収入が300万円のかたの場合

2.所得割額は、年金収入300万円→所得190万円
(190万円-43万円)×9.57%=140,679円となります。

よって、保険料額

=1.均等割額+2.所得割額

=49,398円+140,679円=190,077円
100円未満切捨てで、190,000円となります。
※均等割額と所得割率は県内一律です。

保険料上限額(賦課限度額)の改定

令和4年度から国の基準に合わせて保険料額賦課限度額の改定が行われました。

これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られます。

保険料上限額(賦課限度額)

66万円

保険料の軽減 

次に該当する場合、所得申告をされていれば、申請は必要なく軽減された保険料額となります。

低所得者に対する保険料の軽減

被保険者均等割額の軽減

世帯主と後期高齢者である世帯員全員の所得を合算した額が一定の基準に該当する場合、その額に応じて、保険料のうち被保険者均等割額が、それぞれ2割、5割、7割軽減されます。

令和4年度
軽減割合

軽減条件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

2割軽減

(9,880円軽減)

所得金額の合計が43万円+(52万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には

43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

5割軽減

(24,699円軽減)

所得金額の合計が43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には

43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

7割軽減

(34,136円軽減)

所得金額の合計が43万円以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には

43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

令和5年度
軽減割合

軽減条件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

2割軽減

(9,880円軽減)

所得金額の合計が43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には

43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

5割軽減

(24,699円軽減)

所得金額の合計が43万円+(29万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には

43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

7割軽減

(34,579円軽減)

所得金額の合計が43万円以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者が2名以上いる場合には

43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

被用者保険の被扶養者に対する保険料の軽減

後期高齢者医療被保険者になる直前に、被用者保険(国民健康保険及び国民健康保険組合以外)の被扶養者であるために保険料を負担していなかったかたは、保険料の被保険者均等割額を加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

保険料の納め方について 

1年分の保険料(4月から翌年3月までの保険料)は、

  1. 特別徴収(年金天引き)4月・6月・8月・10月・12月・2月の計6回
  2. 普通徴収(納付書や口座振替)8月から3月までの計8回及び随期

の、いずれかの方法でお支払いいただきます。

特別徴収(年金天引き)

  1. 年金額が年額18万円以上のかた
  2. 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えないかた

は、原則特別徴収となります。ただし、天引きの対象となる年金には優先順位あるため、複数の公的年金を受給されているかたは、優先順位の高い年金において天引き可能かどうかを判断します。また、特別徴収の条件を満たすかたでも、年度途中の加入や転入転出があった場合、または途中で所得の増減があった場合などは、一時的に普通徴収(納付書・口座振替)をお願いすることがあります。

特別徴収から口座振替への変更について

特別徴収の対象のかたであっても、「納付方法変更申出書」の提出により、口座振替での納付に切り替えることができます。

口座振替依頼とは別に申請が必要ですので、希望されるかたは、後期高齢者医療被保険者証、振替ご希望口座の通帳(口座番号や支店名のわかるもの)、通帳のお届け印をお持ちのうえ、市役所保険医療課までお越しください。

なお、口座振替をご希望されたあとに、残高不足等で保険料のお支払いが滞った場合には、口座振替によるお支払いを中止し、年金天引きに変更される場合もあります。

普通徴収(納付書・口座振替)

納付書

下記の金融機関の本・支店とコンビニエンスストア及び尾張旭市役所でお支払いができます。

コンビニエンスストアにつきましては、全国の各店舗の営業時間内であれば、土曜日、日曜日、祝休日及び夜間でもお支払いできますので、ご利用ください。(納期限を過ぎますと、ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストアでのお取り扱いはできません。)

また、次の納付書はコンビニエンスストアで納付できませんのでご注意ください。

  • バーコードの印字のないもの
  • 破損・汚損等によりバーコードを読み取れないもの
  • 納期限が過ぎたもの(再発行納付書や督促状等の場合は、コンビニエンスストア取扱期限が過ぎたもの)
  • 納付書1枚あたりの納付額が30万円を超えるもの
  • 金額を訂正したもの

尾張旭市は、後期高齢者医療保険料のコンビニエンスストアでの収納事務を下記の業者に委託しています。

三菱UFJニコス株式会社

東京都文京区本郷3丁目33番5号

代表取締役石塚啓

口座振替

口座振替は、各納期限日にご指定の口座から自動的に振り替えて納付する大変便利な納付方法です。取扱金融機関は、下記の金融機関の本・支店です。

口座振替の依頼書は、保険医療課の窓口または各金融機関の窓口に用意してあります。振替ご希望の通帳と通帳のお届け印をお持ちのうえ、お手続きをお願いします。

国民健康保険の保険料を口座振替で納めていたかたも、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに手続きが必要ですのでご注意ください。

<取扱金融機関>
三菱UFJ銀行 瀬戸信用金庫 中京銀行
あいち尾東農業協同組合 東春信用金庫 愛知銀行
中日信用金庫 東濃信用金庫 名古屋銀行
十六銀行 東海労働金庫 愛知・岐阜・三重・静岡各県内のゆうちょ銀行・郵便局
<取扱コンビニエンスストア>
セブン-イレブン ローソン ファミリーマート
デイリーヤマザキ ヤマザキデイリーストアー ニューヤマザキデイリーストア
ヤマザキスペシャルパートナーショップ ミニストップ セイコーマート
ポプラ 生活彩家 くらしハウス
コミュニティ・ストア MMK(マルチメディアキオスク設置店) ハマナスクラブ
スリーエイト    

納付が難しいときは

猶予

被保険者に次のような事情があり、保険料を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い認められた場合に、6か月以内の期限に限って、保険料の徴収を猶予します。

  1. 被保険者が震災その他の災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  3. 被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 被保険者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
  5. その他広域連合長が特に必要があると認めたとき

減免

被保険者に次のような特別な事情があり、保険料を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い認められた場合に、12か月以内の期限に限って保険料を減免します。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと
  2. 被保険者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
  3. 被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと
  4. 被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと
  5. 刑事施設等に拘禁され、後期高齢者医療制度の給付を受けることができないこと

上記の事情以外でも、保険料の納付が困難な場合には、必ずご相談ください。

新型コロナウイルス感染症による減免

新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の収入が前年より減少する見込みの世帯の方の後期高齢者医療保険料を減免します。

減免の対象となるのは、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する方です。

減免の対象者

⑴新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

⑵新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯の方

ア世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

申請期限

令和5年5月31日(必着)

その他

減免の対象及び減免割合などについて、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

保険料のお納め忘れはございませんか 

保険料を各納付期限までにお納めいただけない場合、延滞金が加算される場合や、保険証の返還をお願いする場合があります。各納付期限までにお納めいただきますようお願いします。

なお、特別な事情等で、お納めいただくことが困難な場合(災害等)は、市役所保険医療課までご相談ください。

令和5年度後期高齢者医療保険料の納付期限

納期限
1期 令和5年8月25日(金曜日)
2期 9月25日(月曜日)
3期 10月25日(水曜日)
4期 11月27日(月曜日)
5期 12月25日(月曜日)
6期 令和6年1月25日(木曜日)
7期 2月26日(月曜日)
8期 3月25日(月曜日)

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