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更新日:2021年2月22日
「実印」として印鑑を登録または変更する手続きです。印鑑登録により、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書は、不動産登記や契約証書の作成時などに必要となる重要な書類です。
尾張旭市の住民で15歳以上の人は印鑑を登録できます。
15歳未満の方、意思能力のないかたは登録できません。また、認知症や疾病などで意思表示ができないかたも登録できません。
300円
印鑑登録は、本人意思確認の手段として利用されており、その登録は特に慎重に行う必要があるため、本人による申請を原則とします。
仕事などの都合で、本人が窓口に来られないときは、印鑑登録する人が記載した委任状(PDF:121KB)を代理人に持参させれば登録申請できます。
成年被後見人のかたは代理人による申請はできません。
印鑑登録しているかたに、「印鑑登録証」を交付します。「印鑑登録証」は、市民課窓口に来庁者の本人確認書類と併せてご持参いただくことで、印鑑登録証明書の交付することができます。
「印鑑登録証」は、登録印とは別の場所に保管することをお勧めします。また、「印鑑登録証」に氏名を記入すると不正取得される恐れがあります。
印鑑登録を受付し、印影を登録した後、印鑑登録する意志を確認するため、本人宛で「印鑑登録照会書」を転送不可で郵送します。
印鑑登録の事実に間違いなければ、照会書の「回答書欄」に本人が記名し、登録する印鑑を押印した上、申請から30日以内に当該書類を市役所に本人が持参、提出すると「印鑑登録証」を受け取ることができます。
なお、本人が窓口に来られないときは、照会書の「委任状欄」に代理人の住所、氏名等を本人がすべて記載していただき、併せて、登録者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。写しは不可)を代理人に持参させれば、「印鑑登録証」を代理人に交付します。手続きの際は代理人のかたも本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
成年被後見人のかたは代理人による手続きはできません。
印鑑登録者が、次の本人確認書類を提示する場合、上記の方法によらず印鑑登録証を即日交付します。
【本人確認書類】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写真付きの証明書(公的機関が発行し、顔写真に浮出しプレス等の偽造防止措置が施されているもの。有効期限内のものに限る。)
一辺8ミリから25ミリの正方形に収まるもの
市役所市民課
平日(年末年始を除く月曜から金曜)
午前8時30分から午後5時15分まで
市民課では日曜窓口を開設しています。→日曜窓口のご案内
印鑑登録と同じ手続きになります。
印鑑登録証をなくしたとき、印鑑登録をやめたいときなどに印鑑登録廃止の届出を行うことによりその印鑑登録証は使えなくなります。本人が窓口に申請をいただくことが基本となりますが、やむを得ず代理人が届出する場合は委任状が必要です。この場合も申請時に本人確認書類が必要となります。
市役所市民課
平日(年末年始を除く月曜から金曜)
午前8時30分から午後5時15分
市民課では日曜窓口を開設しています。→日曜窓口のご案内
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