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印鑑登録

ページID:0001753 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

「実印」として印鑑を登録または変更する手続きです。印鑑登録により、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書は、不動産登記や契約証書の作成時などに必要となる重要な書類です。

印鑑の登録

印鑑登録できるかた

尾張旭市の住民で15歳以上の人は印鑑を登録できます。

15歳未満の方、意思能力のないかたは登録できません。また、認知症や疾病などで意思表示ができないかたも登録できません。

成年被後見人のかたの印鑑登録について[PDFファイル/767KB]

登録手数料

300円

申請できるかた

印鑑登録は、本人意思確認の手段として利用されており、その登録は特に慎重に行う必要があるため、本人による申請を原則とします。
仕事などの都合で、本人が窓口に来られないときは、印鑑登録する人が記載した委任状[PDFファイル/121KB]を代理人に持参させれば登録申請できます。

成年被後見人のかたは代理人による申請はできません。

印鑑登録証

印鑑登録カード。緑色で磁気テープが付いている。
印鑑登録しているかたに、「印鑑登録証」を交付します。「印鑑登録証」は、市民課窓口に来庁者の本人確認書類と併せてご持参いただくことで、印鑑登録証明書の交付することができます。

「印鑑登録証」は、登録印とは別の場所に保管することをお勧めします。また、「印鑑登録証」に氏名を記入すると不正取得される恐れがあります。

代理人による印鑑の登録と印鑑登録証の交付(照会書の送付及び回答書の持参)

印鑑登録を受付し、印影を登録した後、印鑑登録する意志を確認するため、本人宛で「印鑑登録照会書」を転送不可で郵送します。
印鑑登録の事実に間違いなければ、照会書の「回答書欄」に本人が記名し、登録する印鑑を押印した上、申請から30日以内に当該書類を市役所に本人が持参、提出すると「印鑑登録証」を受け取ることができます。
なお、本人が窓口に来られないときは、照会書の「委任状欄」に代理人の住所、氏名等を本人がすべて記載していただき、併せて、登録者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。写しは不可)を代理人に持参させれば、「印鑑登録証」を代理人に交付します。手続きの際は代理人のかたも本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。

成年被後見人のかたは代理人による手続きはできません。

本人による印鑑の登録と印鑑登録証の即日交付の特例

印鑑登録者が、次の本人確認書類を提示する場合、上記の方法によらず印鑑登録証を即日交付します。

【本人確認書類】

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写真付きの証明書(公的機関が発行し、顔写真に浮出しプレス等の偽造防止措置が施されているもの。有効期限内のものに限る。)

印鑑登録の際持参するもの

本人申請の場合(公的機関が発行した写真付き証明書を持参したときは、即日交付します。)

  • 登録する印鑑
  • 登録者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

成年被後見人のかたの場合[PDFファイル/767KB]

代理人申請の場合(照会書による確認をするため、後日交付とします。)

  • 登録する印鑑
  • 委任状
  • 代理人自身の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

印鑑登録証受領の際持参するもの

本人申請の場合

  • 印鑑登録照会・回答書
  • 登録した印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

成年被後見人のかたの場合[PDFファイル/767KB]

代理人申請の場合

  • 委任状
  • 印鑑登録照会・回答書(印鑑登録者本人が記入・押印済みのもの)
  • 印鑑登録者本人と代理人の両方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

登録できる印鑑

印影

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(旧氏登録されているかたのみ。以下同じ。)、通称(通称登録されているかたのみ。以下同じ。)を彫ったもの
  • 氏または旧氏に、名の頭文字を含む一部を表示したもの
  • 氏または旧氏の頭文字に、名の頭文字を表示したもの

形状・材質

  • 輪郭のあるもの
  • 変形しにくい材質のもの(ゴム印不可)
  • 市販されている大量生産印(いわゆる三文判)は、登録する印鑑としては不適切です。なるべく避けてください。

大きさ

一辺8ミリから25ミリの正方形に収まるもの

登録できない印鑑

  • 日本人のかたで、氏と旧氏が混在したもの
  • 外国人のかたで、氏名、カタカナ表記、通称を組み合わせたもの
  • 職業など、氏名以外の事項を併せたもの
  • 印影が変化しやすい材質のもの
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
  • 輪郭がないもの
  • 輪郭の欠損しているもの
  • 上記の大きさの規定を外れるもの
  • 上記のほか、登録する印鑑として適当でないもの

受付場所及び日時

市役所市民課
平日(年末年始を除く月曜から金曜)
午前8時30分から午後5時15分まで

市民課では日曜窓口を開設しています。→日曜窓口のご案内

印鑑(登録証)の亡失・改印による再登録

印鑑登録と同じ手続きになります。

印鑑登録の廃止

印鑑登録証をなくしたとき、印鑑登録をやめたいときなどに印鑑登録廃止の届出を行うことによりその印鑑登録証は使えなくなります。本人が窓口に申請をいただくことが基本となりますが、やむを得ず代理人が届出する場合は委任状が必要です。この場合も申請時に本人確認書類が必要となります。

受付場所及び日時

市役所市民課
平日(年末年始を除く月曜から金曜)
午前8時30分から午後5時15分

市民課では日曜窓口を開設しています。→日曜窓口のご案内

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