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マイナンバーの通知(通知カード)について
通知カード廃止のお知らせ
廃止日:令和2年5月25日
廃止後は通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続は行えません。
マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するためには、下記に記載のとおりマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。住民票は即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は申請から1か月程度かかりますので、なるべく早く取得されることを推奨いたします。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- 住民票(マイナンバー入り)【即日発行可能】詳しくは「住民票・除票の写し・住民票記載事項証明書」のページをご覧ください。
- 通知カード(氏名、住所等が最新のもの)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
氏名・住所等の変更に伴う個人番号通知書の記載変更及び再発行はできません。
通知カードについて
通知カードは、マイナンバーをお知らせする紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、12桁のマイナンバーが記載されています。
- 通知カードは本人確認の書類としては使用できません。
- 通知カードには顔写真がありませんので、本人確認の際には、別途運転免許証等の顔写真が入った本人確認書類が必要となります。
- 通知カードは個人番号カードを取得するときなどに必要ですので、大切に保管してください。
通知カードを紛失等された方でマイナンバーを確認したい方
通知カードをお持ちでなくマイナンバーを確認されたい方は、下記リンク先を参照ください。
通知カードを紛失等された方で、自分のマイナンバーを確認したい方
通知カードに関する手続きについて(紛失、番号変更、返納)
通知カードの紛失、番号変更、返却等については、以下のページより確認してください。
マイナンバー制度の概要
関連リンク
【内閣官房】マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ<外部リンク>