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民間木造住宅等耐震改修促進事業(補助金)の概要
尾張旭市では、東海地震などの大規模地震が想定されていることから、「安全で安心なまちづくり」を推進するため、下記のとおり補助を行っています。
※ 予算を超えるお申し込みがあった場合は、次年度以降の審査対象となります。先着順で受付をしておりますので、受付状況は市役所都市計画課までお問い合わせください。
民間木造住宅耐震診断
対象住宅 |
尾張旭市内にあり、以下のすべての要件を満たすもの。
※賃貸・共同住宅の場合は居住者の同意があること。 |
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申込者 | 対象住宅の所有者か市長が適当と認めた方。 |
申し込み方法 |
耐震診断申込書を市役所都市計画課に提出。 |
受付期間 |
随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付) |
民間木造住宅耐震改修費補助
工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。
(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)
対象住宅 |
民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅。
注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 |
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申込者 |
次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)
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補助対象工事 | 基礎・柱・はり・壁(筋違い・耐力壁を含む)の補強、屋根のふき替えによる軽量化などの耐震改修工事で、判定値を1.0以上(「一応倒壊しない」または倒壊しない」)とし、かつ、改修前の判定値に0.3を加算した数値以上とするもの。 ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。 |
補助金額 |
耐震改修工事費の80%。(上限115万円)※ |
申し込み方法 |
補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。 |
受付期間 |
随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付) |
民間木造住宅段階的耐震改修費補助
工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。
(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)
対象住宅 |
民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅。
注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 |
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申込者 |
次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)
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補助対象工事 |
ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。 |
補助金額 |
次に掲げる額の合計額(注2)
注2.補助対象工事1・2の補助金額は、それぞれ千円未満を切り捨てとします。 |
申し込み方法 | 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。 |
受付期間 |
随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付) |
建築士の選定・依頼について
改修助成制度を利用するには建築士の資格を持った人が補強計画を作成し、工事を確認する必要があります。お知り合いの建築士や、以下のページを参考にご依頼ください。
安価な耐震改修工法について
耐震改修工事と聞くとお金も期間もかかるため、なかなか手が出しづらいなという方も多くいると思います。しかし、近年では、工事費負担の軽減などに有効な「安価な耐震改修工法」について多種多様な工法が開発され、実用化されています。建物の特徴や所有者の希望に合わせて工法を選ぶことができます。以下のページを参考にご覧ください。
民間木造住宅木造住宅耐震シェルター整備費補助
工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。
(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)
対象住宅 |
民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のすべてに該当する住宅。
注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 |
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申込者 |
次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)
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補助対象工事 | 耐震シェルター・防災ベッドを整備する工事。 ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。 |
補助金額 |
1戸当たり(長屋または共同住宅の場合は1棟当たり)の補助金額は、上限30万円。 ※補助金額は、千円未満を切り捨てとします。 |
申し込み方法 | 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。 |
受付期間 | 随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付) |
木造住宅除却費補助
工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。
(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)
対象住宅 |
民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のすべてに該当する住宅。
注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 |
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申込者 |
次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)
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補助対象工事 |
交付対象住宅をすべて解体し、運搬し、及び処分する除却工事。 ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。 |
補助金額 |
除却工事費の23%。(上限20万円) ※補助金額は、千円未満を切り捨てとします。 |
申し込み方法 | 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。 |
受付期間 |
随時受付中(募集枠を超えた場合、翌年度分として受付) |
ブロック塀等撤去工事費補助
工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。
(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)
対象ブロック塀等 |
次のすべてを満たすブロック塀等。
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申込者 |
次のすべてを満たす方。 ブロック塀等の所有者
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補助対象工事 |
ブロック塀等の撤去及び処分に要する工事 ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。 |
補助金額 |
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申し込み方法 | 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。 |
受付期間 | 随時受付中(募集枠を超えた場合、翌年度分として受付) |
要綱・申込書関係
- 尾張旭市民間木造住宅耐震診断事業実施要綱 [PDFファイル/111KB]
- 尾張旭市民間木造住宅耐震事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/243KB]
- 尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金交付要綱 [PDFファイル/155KB]
- 申請書等様式
あわせて利用できる制度
耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度
この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。詳しくは以下のページをご覧ください。
耐震改修促進税制について
一定の要件を満たす住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、所得税の税額控除及び固定資産税の減額措置の税制優遇措置を受けられる場合があります。
所得税の税額控除
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)によって建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、所得税の税額控除を受けられる場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)<外部リンク>
固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在している住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、住宅の固定資産税を減額する措置を受けられる場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。