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介護保険事業者向け情報(介護予防・日常生活支援総合事業関係)

ページID:0001540 更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。

介護保険最新情報(ワムネット)<外部リンク>

更新情報

事務連絡

【従来型通所サービス】令和6年度介護報酬改定に伴う留意事項について

令和6年度介護報酬改定において、従来型通所サービスの運動器機能向上加算が廃止され、運動器機能向上サービスの実施に係る費用が基本報酬へ包括化されました。下記をご確認の上、適切なサービス提供をお願いいたします。

運動器機能向上サービス

 運動器機能向上サービス(利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に役立てると認められるものをいう。)は、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)を1名以上配置し、国内外の文献等において介護予防の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行うこととされています。

留意事項

 本市においては、従前の運動器機能向上加算で求められていた計画書の作成は求めませんが、通所介護計画書と同様に、運動器機能向上サービスに係る個別の訓練内容、所要時間、日程等の記載は必要とします。
 その提供状況は、通常のモニタリングに合わせて担当ケアマネに報告してください。​

各種報告書

介護保険事業者事故等報告書

【令和3年4月15日より様式変更になりました。】

事業所、施設において事故が発生した場合は、下記の取扱いになります。

新型コロナウイルス感染症の発生に関する報告書

市内の入所・入居系施設及び通所・短期入所系事業所において一定数以上の利用者、職員に新型コロナウイルス感染症の感染が発生した場合は、市に報告してください。

※令和6年4月1日から県への報告は不要となりました。

提出先

488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係

choju@city.owariasahi.lg.jp

メールでの提出

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。

「△△○○事故報告書」△には日付を西暦で、○には法人名を入力してください。

例)「20210731ひまわり事故報告書」

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

令和6年6月1日(令和6年6月利用分以降)からのサービス種類コード

令和6年4月1日(令和6年4月利用分以降)からのサービス種類コード

令和4年10月1日(令和4年10月利用分以降)からのサービス種類コード

令和4年4月1日(令和3年4月利用分以降)からのサービス種類コード

令和3年10月1日(令和3年10月利用分以降)からのサービス種類コード

令和3年4月1日(令和3年4月利用分以降)からのサービス種類コード

令和元年10月1日(令和元年10月利用分以降)からのサービス種類コード

平成30年10月1日(平成30年10月利用分以降)から令和元年9月30日(令和元年9月利用分)までのサービス種類コード

総合事業に関する要綱(基準等)

最新要綱(令和6年6月1日時点)

過去の要綱

令和6年4月1日から

令和6年3月31日まで

総合事業に関する質疑応答(Q&A)

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