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介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(介護予防・日常生活支援総合事業)

ページID:0001564 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

書類の提出方法

電子申請届出システムによる提出(令和7年4月1日開始)

尾張旭市では令和7年4月1日から電子申請届出システムによる受付を開始します。
※令和8年3月31日までは従来通り、郵送や持参による申請・届出も可能とし、令和8年4月1日より、原則すべての事業者でこのシステムによる受付とします。

介護保険事業者の電子申請届出システムをご確認ください。

郵送、持参、メールでの提出(令和8年3月31日まで)

提出先・届出先

488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係

choju@city.owariasahi.lg.jp

メールでの提出

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○□□」△には日付を西暦で、○には法人名、□には提出書類名を入力してください。

例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが加算算定届を提出する場合。
「20210731ヒマワリ加算算定届」

届出の受付について

メールの到達日を受付日とします。

5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。

返信がない場合には、お問い合わせください。
控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。

新規指定・更新申請

新規指定申請に関する窓口相談・受付は予約制とさせていただきますので、来庁前に必ず庶務係(0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日等閉庁日を除く。)です。

指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日以降の事業者が希望する日にちに指定いたします。(指定希望日の前々月の末日までに申請してください。)

申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。

指定の有効期間は6年間です。事業を継続実施するためには、尾張旭市長からの指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受ける場合は、指定有効期間の1月以上前までに更新申請をしてください。

提出書類

  • 指定申請書または更新申請書
  • 付表
  • チェックリスト
  • チェックリストに記載の添付書類(登記事項証明書を添付する場合は原本が必要。)
  • (新規申請)算定に係る体制等に関する届出
  • (新規申請で算定する場合)介護職員等処遇改善加算計画書

様式は、​介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)​に掲載しています。

指定有効期間短縮願出書

介護予防・日常生活支援総合事業と居宅サービス等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)を一体的に運営する場合には、総合事業の指定有効期間を短縮し、居宅サービス等の指定更新と同時期に更新手続を行うことができます。

指定有効期間の短縮の申出を行う場合は、短縮後の指定の有効期間の満了日1月前までに指定有効期間の短縮申出書を更新申請書とともに提出してください。

指定有効期間の短縮申出書[Wordファイル/19KB]

 

変更届

指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に届け出る必要があります。

提出書類

様式は、​介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。

従業員の変更に係る届出の特例

運営規程の変更のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以下項目に該当しない場合は、変更の度に届け出る必要はありません。年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに届け出てください。
ただし、この取り扱いは人員配置基準を満たしていることを前提としています。(なお、以下の項目に該当する場合は、特例に関係なく変更後10日以内に届出が必要です。)

1.介護報酬の加算の体制に影響のあるもの
2.管理者または資格を有する職員(生活相談員等)の変更(兼務関係の変更も届出が必要)

「○人以上」と記載する場合

 令和3年度の制度改正に伴い、介護サービス事業者が運営規程を定める場合に、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲で「○人以上」と記載しても差し支えないとされました。

「○人以上」の記載内容に変更が生じた場合のみ、変更届を提出してください。

 

加算に関する届出(算定に係る体制等に関する届出)

加算算定については、算定を開始する月の前月15日までに届出が必要です。(報酬改定のある年の4月は除きます。)
届出締切日が休日の場合は、届出締切日直前の開庁日までとします。

なお、加算の算定要件に該当しなくなった場合も「加算なし」の届出が必要となります。

様式は、​介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。

 

廃止・休止・再開の届出

事業を廃止、休止する場合には、その廃止、休止するの1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、尾張旭市長に届け出る必要があります。

様式は、​介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。

廃止の際は、廃止届に(参考様式)誓約書 [Wordファイル/24KB]を添付してください。