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指定申請(新規、更新)・変更届・加算の算定届(総合事業)

ページID:0001564 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

書類の提出方法について

押印廃止に伴い、変更届・加算の算定届関係の届け出はメールでお願いします。

新規申請、更新申請は、従来通り郵送または窓口へ申請用紙の提出をお願いします。

令和6年4月算定開始の加算届について

令和6年4月算定開始の加算届については下記のページからご確認ください。

介護保険事業者向け情報(令和6年度介護報酬改定について)

 

申請書類の様式

本市の介護保険事業所(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)に係る新規指定・更新・変更等の申請においては、必要書類を添付し提出してください。

なお、本市では、介護現場の文書負担軽減を図るために指定申請のための様式の標準化に向けて国から示された「標準様式」を活用します。様式については、厚生労働省HP<外部リンク>から入手できますので、ご活用ください。

なお、電子申請・届出システムによる申請等については、準備が整い次第お知らせします。

届出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係

choju@city.owariasahi.lg.jp

488-8666

愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1

提出方法

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。

「△△○○□□」△には日付を西暦で、○には法人名、□には提出書類名を入力してください。

例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが加算算定届を提出する場合。

「20210731ヒマワリ加算算定届」

届出の受付について

メールの到達日を受付日とします。

5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。

返信がない場合には、お問い合わせください。

控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。

指定申請の手続について

指定申請に関する窓口相談・受付は予約制とさせていただきますので、来庁前に必ず庶務係(0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日等閉庁日を除く。)です。

指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日付けで月に1回行います。

申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。

指定の有効期間

6年

各種届出の提出期限等について

変更の届出

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に尾張旭市長に届け出る必要があります。

加算算定については、届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から加算が算定できます。

休止の届出、廃止の届出、再開の届出

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、事業を休止、廃止する場合には、その休止、廃止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、尾張旭市長に届け出る必要があります。

指定の更新

事業を継続実施するためには、尾張旭市長からの指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受ける場合は、指定有効期間の1月以上前までに更新申請をしてください。

指定有効期間の短縮について

介護予防・日常生活支援総合事業と居宅サービス等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)を一体的に運営する場合には、総合事業の指定有効期間を短縮し、居宅サービス等の指定更新と同時期に更新手続を行うことができます。

指定有効期間の短縮の申出を行う場合は、短縮後の指定の有効期間の満了日1月前までに指定有効期間の短縮申出書を更新申請書とともに提出してください。

指定有効期間の短縮申出書[Wordファイル/19KB]

介護予防・日常生活支援総合事業者の新規指定に係る手続(総合事業運動型通所サービス)

事業所の新規指定手続について御案内します

尾張旭市総合事業運動型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱[PDFファイル/287KB]

申請方法

  1. 受付期間・時間
    随時(土曜日・日曜日・祝日等閉庁日を除く。)
    受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
    申請に関する窓口相談・受付は予約制とさせていただきますので、来庁前に必ず庶務係(0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。
  2. 受付場所
    尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係
  3. 指定
    受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日付けで月に1回行います。
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