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固定資産税の概要

ページID:0002619 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格(評価額)を基に算定される税額を固定資産の所在する市に納める市税です。

固定資産税の概要

固定資産税を納める人

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地または家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、納税義務者に通知します。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
    固定資産税の税率は、1.4%です。
  3. 税額等を記載した納税通知書を、納税義務者に送付します。

課税標準額

固定資産課税台帳に登録された、毎年1月1日現在の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし、土地については、課税標準の特例措置により、住宅用地や特定市街化区域農地は、課税標準額が一定割合減額されます。また、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
土地、家屋については、国が定める評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格(評価額)が決定されます。
令和6年度に評価替えを行いました(次回の評価替えは、令和9年度です)。
この価格(評価額)は、地目の変更等の土地の現況利用、区画形質の変更、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として評価替えの年から3年間据え置きとなります。ただし、地価が下落したと認められる地域にある土地については、地価の下落に係る特例措置として修正を行うことができることとなっています。

土地について

土地に係る固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況などによって異なります。宅地造成や耕作を始めたことなどにより、その土地の利用状況を変更したときは、税務課土地係へご連絡ください。

家屋について

賦課される家屋とは、住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫などの建物をいいます。その認定基準としては、一般的に土地に定着して、屋根、周壁(類するものを含む)があり、独立して風雨をしのげる外界から遮断された空間を持つ建物で、住居、作業などに利用される状態にあるものをいいます。

家屋の税金についての説明動画URL:https://youtu.be/Vd1wvYnqwGw?si=T7TbCc5J631seeT2<外部リンク>

償却資産について

償却資産について

土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、納税義務者が所有している土地または家屋の評価額とその他の土地または家屋の評価額を比較して、評価額の適正さを判断していただく制度です。毎年、4月1日から第1期の納期限まで市役所税務課の窓口で行われます(ただし、土曜日・日曜日・祝日など市役所閉庁日を除きます。)。

この縦覧帳簿により、市内に土地を所有している納税義務者は、市内のすべての土地の評価額を、市内に家屋を所有している納税義務者は、市内のすべての家屋の評価額をご覧になることができます。なお、納税義務者が所有している土地または家屋については、縦覧期間中に限り、手数料は無料で固定資産課税台帳を縦覧することができます。

縦覧をされる方は、窓口に納税通知書、マイナンバーカードまたは運転免許証など本人であることが確認できるものをご持参ください。また、本人に代わって代理人の方が縦覧される場合には、委任状など窓口に来られた方が代理人であることを確認するための書類と、代理人の方自身のマイナンバーカードまたは運転免許証等が必要となります。

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者及びその同居の親族、借地借家人、破産管財人、その他権利を有する方も課税台帳の閲覧ができます。(台帳等閲覧申請書[PDFファイル/105KB])。
その際、納税義務者及びその同居の親族の方はマイナンバーカードなどの身分証明書等で、借地借家人は契約書等で、破産管財人等は選任書等で身分の確認をさせていただきます。また、1月2日以降に権利の異動が行われた方につきましては、登記済通知書・売買契約書・登記済証等で確認できれば閲覧が可能です。
なお、前述以外の方は、委任状が必要です。
手数料は、1件につき300円です。

土地台帳の閲覧

1月1日現在の所在地番、登記地目、登記地積(所有者住所・氏名の表示はありません。)。
手数料は、1町または1大字につき300円です。

公図の交付

どなたでも閲覧できます。(台帳等閲覧申請書[PDFファイル/105KB])。
A3用紙図面の写しを交付します。手数料は、1枚300円です。
法務局の公図と同じものですが、毎年1月1日現在の内容です。最新の内容を確認したい場合は、法務局で公図を閲覧して下さい。

評価証明書・公課証明書・資産証明書・評価通知書の交付

納税義務者及びその同居の親族、借地借家人、破産管財人、その他権利を有する方も評価証明書・公課証明書・資産証明書の交付ができます(証明書交付申請書(A4縦)[PDFファイル/179KB])。
その際、納税義務者及びその同居の親族の方はマイナンバーカードなどの身分証明書等で、借地借家人は契約書等で、破産管財人等は選任書等で身分の確認をさせていただきます。また、1月2日以降に権利の異動が行われた方につきましては、登記済通知書・売買契約書・登記済証などで確認できれば交付が可能です。
なお、前述以外の方は、委任状が必要です。
手数料は、1枚(土地・家屋合計5物件まで記載可能)につき、300円です。

評価通知書は、名古屋法務局春日井支局で発行(登記官の押印あり)される「固定資産評価通知依頼書」が必要です。

課税に不服があるときは

資産の価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。申出ができる期間は、課税台帳登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。
また、価格以外の事項に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求をできる期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。
なお、審査申出書、審査請求書は、総務課窓口にあります。

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