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ブロック塀等撤去工事費補助

ページID:0049888 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

​道路や公共施設に面した、高さ1m以上のブロック塀を撤去する場合に活用できる補助金です。
補助を受けるには、事前に申請が必要です。工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降としてください(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受けることができなくなります。)。

対象となるブロック塀等

次のすべてを満たすブロック塀等。

  • 道路または公共施設の敷地地盤面からの高さが1メートル以上のもの
  • 道路または公共施設の敷地に面するもの
  • 道路改良その他の公共事業の補助対象とならないもの
  • 尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金、尾張旭市生垣設置助成金その他これに準ずるものの交付を受けたことのないブロック塀等であること

対象者

次のすべてを満たす方。

  • ブロック塀等の所有者であること。
  • 市税を滞納していない者であること(法人については代表者も滞納していない者)。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

補助対象工事

次のすべてに該当する工事とします。

  • ブロック塀等の撤去及び処分に要する工事
  • 同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出すること。

補助金額

次のいずれかの少ない方の額の2分の1(上限10万円)

  • 補助事業に要した経費
  • 撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額

​※ 補助金額は、千円未満切り捨てとします。​

申込方法

第1号様式(補助金申込書)を市役所都市計画課に提出。

申込受付期間

随時受付中
​※ 予算を超えるお申し込みがあった場合は、翌年度分として受け付けします。
※ 先着順で受付をしておりますので、受付状況は市役所都市計画課までお問い合わせください。

申請様式

交付要綱

尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金交付要綱 [PDFファイル/155KB]

あわせて利用できる制度

耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。詳しくは以下のページをご覧ください。

耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

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