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火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出関係

ページID:0002981 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

火災とまぎらわしい行為(たき火、くん煙殺虫剤の使用等)をする場合、火災予防条例により、あらかじめ消防長への届出が必要となりますのでご了承下さい。

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をする際、以下の様式をダウンロードし消防署まで届出してください。

対象者

火災とまぎらわしい煙または火炎等を発するおそれのある行為をする方。

提出期限

行為をする前に必ず提出してください。

提出先

消防署警防係(消防署庁舎一階)

ダウンロード(申請書等様式)

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