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日常生活用具の給付、貸与

ページID:0001666 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具の給付等

日常生活の便宜を図るために介護保険対象外となる日常生活用具の給付などを行います。

日常生活用具の給付

対象者

おおむね65歳以上で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしのかた

給付用具

  • 電磁調理器
  • 火災警報機
  • 自動消火器

負担金

世帯の生計中心者の所得に応じて定められた金額を負担していただきます。

日常生活用具の貸与

対象者

おおむね65歳以上の低所得者で電話機を保有しないひとり暮らしのかた

貸与用具

福祉電話

負担金

電話の契約料、設置工事に係る費用は市が負担し、その他の費用は負担していただきます。