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要援護高齢者の介護者に代わって、一時的に養護する必要が生じた場合に支援します。
おおむね65歳以上で介護が必要なかたが、介護者の病気、葬祭、事故、災害等により、居宅介護を受けることが困難となったとき。(介護保険制度の利用を優先します)
原則として7日間以内
1日あたり1,000円(生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の属する世帯の場合は0円)
その他、食材料費等の日常生活費については利用者負担となります。