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消防法令違反対象物の公表制度の概要

ページID:0002553 更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

公表制度とは

重大な消防法令違反のある建物を公表することで、建物の危険性に関する情報を利用者に提供し、利用者が自ら調べることができ、安全性を判断することができる制度です。

運用開始

平成31年4月1日から

公表の対象となる建物

特定防火対象物(飲食店、物品販売店、旅館、病院等の不特定多数の人が利用する建物)

公表の対象となる消防法令違反

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

以上の設備が、建物に設置義務があるにも関わらず、設置されていない場合です。

公表の内容

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

違反対象物一覧

防火対象物の名称・所在地

名称

至福の音

所在地

尾張旭市新居町寺田2954番6、2954番7

公表の該当となる違反

スプリンクラー設備未設置(消防法第17条第1項、消防法施行令第12条)

自動火災報知設備未設置(消防法第17条第1項、消防法施行令第21条)

違反のある場所

防火対象物全体     

公表日

令和8年9月29日

 

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