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火気器具を使用する露店等を開設する者。
お祭、縁日、花火大会など多数の方が集合する催しにおいて、火災が発生した場合に消火器等での初期消火が重要であるため、コンロやフライヤー等の対象火器を使用するときは、安全に催しが開催できるよう届出が必要となります。
尾張旭市火災予防条例の一部改正により、祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する催しに際して、露店等の開設(火気器具を使用する場合に限る。)に対し、平成26年8月1日以降の開催分から消火器の設置及び消防署への事前の届出が必要となります。
消防署警防係
(消防署庁舎一階窓口まで)
露店を開設するまでに余裕を持って提出してください。
届出書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項を記入して提出してください。
その他提出書類
・会場レイアウト図(消火器設置個所記載)