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催物を開催する際、火災予防条例により、あらかじめ消防長への届出が必要となるので、ご了承お願い致します。
以下の様式をダウンロードし、消防署まで届出してください。
劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の主催者。(火災予防条例第45条より抜粋)
開催する14日前までに提出してください。
14日前までに間に合わない場合は必ず連絡してください。
消防署警防救助係(庁舎一階)
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