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令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用を開始します

ページID:0050076 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

林野火災注意報・警報の運用開始について

令和7年2月、岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、林野火災の予防を目的とした林野火災注意報及び林野火災警報の運用が開始されます。1月から5月までの間で気象状況から林野火災の発生及び拡大の危険性が高まった際に発令します。

発令の基準について

林野火災注意報

1月から5月までの間で、次のいずれかの条件にあてはまるときに発令します。

・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表された場合

※当日に降水が見込まれる場合や降雪がある場合は発令しないときがあります。

林野火災警報

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

火の使用制限について

  1. 山林や原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を使用しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または可燃性物質その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火の粉を始末すること。

発令時の義務について

 林野火災注意報の発令時は努力義務が課せられます。

 林野火災警報の発令時は罰則のある義務が課せられます。

発令及び解除の周知について

林野火災注意報が発令または解除された場合は、当日の午前9時に市ホームページに掲示します。

林野火災警報が発令または解除された場合は、当日の午前9時に市ホームページに掲示、あさひ安全安心メール、尾張旭市防災アプリ、消防車による巡回広報を実施します。

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