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ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行いましょう!!!

ページID:0002568 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

令和2年7月30日に福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故では、これまでのところ、死者1名、負傷者19名(重症者2名、軽症17名)の被害が発生しています。現在、この火災について関係当局により爆発火災原因の究明が行われているところであります。現時点で出火原因等は特定されていませんが、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(Lpガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられます。厨房における事故を防止するために、ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行いましょう。

ショウタ1

対象とする防火対象物

消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(3)項ロである防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3に基づく届出等により、液化石油ガスを300kg以上貯蔵し、または取り扱うと把握しているもの。

※同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち、上記1に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものであって、消防本部の判断により、同様の火災危険性から注意喚起等が必要と考えられるものがある場合には、対象となります。

ガス機器の適切な維持管理について

  1. ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。
  2. ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や目立つ腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。
  3. 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売事業者に連絡をすること。

あさぴー

関連リンク

本爆発事故を踏まえた液化石油ガスの使用に係る指導にあたっては、消防庁ホームページに掲載しているリーフレット<外部リンク>

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