ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 防災・救急・安全 > 防災 > 被災者支援 > 被災地救援等のために使用する車両の取り扱いについて

本文

被災地救援等のために使用する車両の取り扱いについて

ページID:0001515 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

被災地救援等を目的とする車両の有料道路通行料金の無料措置について

被災地救援等を目的とする車両に対し、対象道路の通行料金が無料となる「災害派遣等従事車両証明書」を交付します。

対象となる災害一覧
対象 対象地域 期間 対象車両 無料措置の実施区間

令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取り扱いについて(石川県)

※令和6年奥能登豪雨も対象となります。

石川県 令和6年12月31日(火曜日)まで 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入受諾したものに使用する車両
  • 東日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社
  • 各地方道路公社(一部調整中) 
令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取り扱いについて(富山県) 富山県 令和6年12月31日(火曜日)まで
令和6年7月25日からの大雨による被害に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて(山形県) 山形県 令和6年12月31日(火曜日)まで
 

証明書発行までの流れ

必要書類を添付の上、「災害派遣等従事車両証明の申請書」を窓口へ提出し、「災害派遣等従事車両証明書」を受け取ってください。

【様式】災害派遣等従事車両証明の申請書

申請書提出窓口

  1. 受付窓口:危機管理課(市役所2階)
  2. 受付時間:土曜日・日曜日・祝日を除く平日8時30分から17時

注意事項

  • 証明書は精算する料金所毎に、通行する車両1台毎に1枚必要となります。
  • 出入口とも一般の料金所を利用し、入口では通行券を受け取り、出口では証明書と通行券を提出してください。(ETCの利用はできません。)
  • 申請する場合は、事前に往復の使用路線及び料金所を確認してください。
  • 証明書の発行には手続きの時間がかかりますので、余裕を持った申請をお願いします。