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介護保険事業者向け情報(地域密着型サービス事業関係)
関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。
介護保険最新情報(ワムネット)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症対応関係通知については、介護保険事業者向け情報(新型コロナウイルス感染症対応関係)のページをご覧ください。
更新情報
- 【変更】介護保険事業者事故等報告書の提出について(令和3年4月15日)
- 介護保険事業に係る質疑応答(Q&A)を追加します(令和3年3月31日)
- 令和3年度介護報酬改定による、介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(令和3年3月25日)
- 【Q&A追加、算定方法変更】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る解釈及び延長加算の届出について(令和3年1月29日)
- 【再周知】運営推進会議の取扱いの変更について(令和2年7月16日)
【変更】介護保険事業者事故等報告書の提出について
【令和3年4月15日より様式変更になりました。】
事業所、施設において事故が発生した場合は、下記の取扱いになります。
事故報告等発生時の報告の取扱いについて(愛知県健康福祉部)[PDFファイル/122KB]
介護保険施設等における事故の報告様式等について[PDFファイル/226KB]
届出方法
(1)提出書類
(2)提出先
尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G
メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○事故報告書」△には日付を西暦で、○には法人名を入力してください。
例)「20210731ひまわり事故報告書」
メールでの提出方法の詳細については、「書類の提出方法について」も参考してください。
介護保険事業に係る質疑応答(Q&A)
介護保険事業に係るQ&A(令和3年3月31日更新)[PDFファイル/29KB]
介護保険事業に係るQ&A(令和2年5月7日更新)[PDFファイル/62KB]
介護保険事業に係る新型コロナウイルス関係Q&A(令和2年6月2日更新)[Excelファイル/12KB]
令和3年度介護報酬改定による、介護給付費算定の届出等に係る留意事項について
令和3年度介護報酬改定により、新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行ってください。
また、新たに追加された届出様式、届出項目等のみならず、既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となります。
参考:介護給付費算定の届出等に係る留意事項について[PDFファイル/402KB]
参考様式:介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表(案)[Excelファイル/1.81MB]
注)各事業所種別ごとのページに、届出に関する様式を掲載しておりますが、こちらを活用されてもかまいません
【Q&A追加、算定方法変更】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る解釈及び延長加算の届出について
こちらで周知している、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」でお示ししている請求単位数の特例及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)」の問1~3は、令和3年3月サービス提供分をもって廃止することといたします。
市指定の地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護の算定時期、算定方法等についての解釈は、愛知県指定の通所介護と同じ解釈とし、具体的には下記の愛知県版Q&Aの通所介護を地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護と読み替えることとします。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)に係るQ&A集(愛知県版)[PDFファイル/125KB]
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)に係るQ&A集(6月15日追加分)(愛知県版)[PDFファイル/139KB]
Q&Aにあるとおり、本来なら延長加算の届け出が必要ですが、システム改修をすることで、延長加算の届け出がない事業所についても請求が通るように変更しました。
したがって、尾張旭市指定事業所では延長加算の届け出は請求審査上、不要とします。
利用者への事前の同意について
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)問3において、「当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいずれにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。」となっておりますが、サービス事業所の重要事項を記した文書(重要事項説明書)の変更に関する同意であることから、同意を得たことの管理は当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所(居宅サービス事業所)で一元管理をお願いします。
なお、尾張旭市では、この変更が臨時・特例的な対応であることを踏まえ、介護保険最新情報Vol.740中の対応例と同様の取り扱いでも可能とします。
介護保険最新情報Vol.740[PDFファイル/134KB]
【再周知】運営推進会議の取扱いの変更について
既に各事業所へは、令和2年6月9日付け文書で通知済みですが、問い合わせがありましたので再度周知します。
- 地域密着型サービス事業所に義務付けられている運営推進会議について、令和2年6月9日からの運営推進会議の取扱いの変更について[PDFファイル/153KB]定めましたので、確認のうえ、適切な対応をお願いします。
- 【参考】令和2年2月25日から令和2年6月8日までの当面の間の取扱い[PDFファイル/86KB]。
尾張旭市地域密着型サービス運営推進会議の設置及び運営に関するガイドライン
尾張旭市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例により設置を義務付けている地域密着型サービスの運営推進会議の設置及び運営については、このガイドラインを参考にしてください。
尾張旭市地域密着型サービス運営推進会議の設置及び運営に関するガイドライン(平成28年8月版)[PDFファイル/240KB]