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民間木造住宅段階的耐震改修費補助

ページID:0048772 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

耐震診断の結果、判定値が0.4以下の住宅の補強を、費用や工程等の理由から、段階的に耐震改修工事を行う場合に活用できる補助金です。
補助を受けるには、事前に申請が必要です。工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降としてください(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受けることができなくなります。)。

対象住宅

民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅(1敷地につき1戸のみとします。)。

  • 尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値が0.4以下と診断された住宅。
  • 平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が40点以下の住宅。

対象者

次のすべてを満たす方。

  • 旧基準木造住宅の所有者であること。
  • 市税を滞納していない者であること(法人については代表者も滞納していない者)。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

補助対象工事

次の1,2のいずれかに該当する工事。
ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。

  1. 1段目耐震改修工事
    基礎・柱・はり・壁(筋違い・耐力壁を含む)の補強、屋根のふき替えによる軽量化などの耐震改修工事で、判定値を1.0以上とする補強計画に基づき、その一部を工事することにより、判定値を0.7以上1.0未満とする工事または1階の判定値を1.0以上とする工事(全体の判定値を1.0以上とする工事を除く)。
  2. 2段目耐震改修工事
    ​1段目耐震改修工事により補助金の交付を受けた旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする工事。

建築士の選定・依頼について

改修助成制度を利用するには建築士の資格を持った人が補強計画を作成し、工事を確認する必要があります。お知り合いの建築士や、下記のページを参考にご依頼ください。
耐震改修を行う業者などについて

安価な耐震改修工法について

近年では、工事費の負担軽減や工期の短縮などに有効な「安価な耐震改修工法」について、多種多様な工法が開発され、実用化されています。建物の特徴や所有者の希望に合わせて工法を選ぶことができます。詳細は下記ページをご覧ください。​
安価な耐震改修工法について

補助金額

  1. 1段目耐震改修工事
    ​耐震改修工事費の80%(上限60万円
  2. 2段目耐震改修工事
    ​耐震改修工事費の80%(1段目との合計が115万円を超えない額​)

※補助金額は、千円未満切り捨てとします。​

申込方法

第1号様式(補助金申込書)​を市役所都市計画課に提出。

申込受付期間

随時受付中
​※予算を超えるお申し込みがあった場合は、翌年度分として受け付けします。
※先着順で受付をしておりますので、受付状況は市役所都市計画課までお問い合わせください。

申請様式

交付要綱

尾張旭市民間木造住宅耐震事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/243KB]

あわせて利用できる制度

耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。詳しくは以下のページをご覧ください。

耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

耐震改修促進税制について

一定の要件を満たす住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、所得税の税額控除及び固定資産税の減額措置の税制優遇措置を受けられる場合があります。

所得税の税額控除

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)によって建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、所得税の税額控除を受けられる場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。

耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)<外部リンク>

固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在している住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、住宅の固定資産税を減額する措置を受けられる場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

住宅の改修に伴う固定資産税の減額

 

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