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令和8年度省エネ設備投資促進補助金(障がい福祉施設)

ページID:0053604 更新日:2026年4月13日更新 印刷ページ表示

令和8年度省エネ設備投資促進補助金

物価高騰やエネルギーコストの上昇といった課題に対応するため、市内事業者が省エネ設備を導入・更新する際の費用を補助します。長期的なエネルギーコスト削減のために、ぜひ本制度をご活用ください。

交付申請受付期間

令和8年4月13日(月曜日)~令和8年12月18日(金曜日)

【注意】

  1. 本補助金は交付決定後に事業に着手していただくタイプの補助金になります。交付決定前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。
  2. 窓口受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。
  3. 提出書類に不備があった際の修正も上記の期間中に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

対象者

市内に障がい福祉事業所を有する一般社団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等で、市税の滞納がない事業者

※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人が対象です。

※株式会社等の小規模、中小企業者は、産業課実施の同補助金での対応となります。

補助対象事業

以下に記載のとおりです。

補助対象事業

 

※トップランナー基準とは?

〇 トップランナー基準とは、機器の省エネルギーの目標となる基準で、基準設定時点において商品化されているもののうち、最もエネルギー消費効率が優れているものの性能や技術開発の将来の見通し等を考慮して経済産業省が各機器ごとに定めるものです。各設備の詳しいトップランナー基準についてはこちらからご確認ください。(経済産業省資源エネルギー庁HP)<外部リンク>

〇 トップランナー基準の達成度合いは、「省エネラベリング制度」に基づいて、メーカー(製造事業者)が製品カタログ等に達成度を表示することとなっており、対象設備となる基準達成製品には緑色の「省エネ性マーク」が表示されます。

〇 車両、情報機器を除く機器が対象です。ただし、電気冷蔵庫・電気冷凍庫・ガス調理機器・ジャー炊飯器・電子レンジについては飲食業に限るものとします。トイレは日本産業規格(JIS規格)の節水型の基準を満たすものが対象です。

補助対象事業の具体例

導入事業(市内の事業所に、トップランナー基準等を満たす設備を導入する事業)
  • トップランナー基準を満たすエアコンを導入(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
  • トップランナー基準を満たすLED照明を導入
  • トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫を導入
  • トップランナー基準を満たす給湯器を導入
  • 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレを導入
更新事業(​市内の事業所内の設備を、トップランナー基準等を満たす設備へ更新する事業)
  • トップランナー基準を満たすエアコンへ更新(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
  • トップランナー基準を満たすLED照明へ更新
  • トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫へ更新
  • トップランナー基準を満たす給湯器へ更新
  • 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレへ更新
  • トップランナー基準の対象範囲外の設備を、消費する電力・ガス・水などがより少ない設備へ更新

※トップランナー基準等の対象範囲外の設備については、更新事業に限り(導入事業は対象外)、従前の設備から省エネ化が図られるものが対象です。飲食店の厨房で使用する製氷機、食器洗浄機や、製造現場の工作・塗装機械、換気扇などを対象にした事例もあります。詳しくはお問合せください。

  • 消費する電力等は、設備の仕様書等に記載されている数値で比較します。
  • 設備が直接的に消費する電力・ガス・水などが更新により減少する事業が対象です。設備更新により間接的に消費する電力・ガス・水などが減少する事業は対象外になります。

補助対象経費

  1. 更新または導入時にかかる設備費及び工事費
  2. 更新の場合、従前の設備の撤去費及び処分費

対象経費は税抜で計上してください。

補助金額

  • 補助率2分の1、上限額30万円(1事業者につきこの年度当たり30万円を上限に補助)
  • 上限額の範囲内であれば、複数の設備に係る申請も可

※予算の範囲内での実施を基本とする。

 

留意事項

  • 国や地方公共団体、民間団体等による他の補助金等の補助対象となっている事業については、補助対象外となります。
  • 自宅兼事業所等において、他の居宅スペースと混在(独立していない)し、事業用としての使用に限っていない設備については、補助対象外となります。
  • 実績報告書提出期限は令和9年3月5日(金曜日)になりますので、それに間に合うように工事等のスケジュールを組むようにしてください。

申請方法

申請は必ず事前予約のうえお越しください。(電話0561-76-8142)

事前相談の後、申請書に下記の必要書類を添えて、以下のいずれかの方法にて、受付期間内に提出(必着)してください。

  • 窓口(市役所南庁舎1階 地域福祉課)
  • 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 地域福祉課宛)
  • メール(fukusi@city.owariasahi.lg.jp)

必要書類

導入事業の場合
  • 交付申請書
  • 見積書(申請額の内訳(明細)が分かるように記載されていること
  • 導入予定の設備の名称が分かる書類(カタログコピー等)
  • 事業所の図面(予定箇所を図示。手書の間取図でも可)
  • 導入予定の設備が、トップランナー基準またはJIS規格を満たすことが確認できる書類(カタログのコピー等)
  • ​設置予定場所の写真
更新事業の場合
  • 交付申請書
  • 見積書(申請額の内訳(明細)が分かるように記載されていること
  • 更新予定の設備の名称が分かる書類(カタログコピー等)
  • 事業所の図面(予定箇所を図示。手書の間取図でも可)​
  • 以下のいずれかの書類
    導入予定の設備が、トップランナー基準またはJIS規格を満たすことが確認できる書類(カタログのコピー等)
    消費エネルギー等の削減が確認できる書類(更新前後の設備のカタログのコピー等)
  • 更新前設備の写真
  • 更新前(現状)の設備の名称が分かる書類(設備本体にあるラベル等の写真)

交付決定期間

交付申請書提出から3~4週間以内を目途に交付決定通知書を送付します。
※提出書類に不備がなく、スムーズに書類審査を通過した場合の目安となります。
​※交付決定通知を受領後(交付決定日以後)、工事着手してください。

交付決定前着手

本補助金では原則として交付決定後に事業に着手していただきますが、設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、以下の条件を了承の上で交付決定前着手届を提出していただくことにより、交付決定前に着手することが可能です。

【条件】

  1. この申請について交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても、異議がないこと
  2. この事業について着手から交付決定を受けるまでの期間に計画変更を行わないこと

【注意】

交付決定前着手届を提出後に行った事業については補助対象となるため、交付決定前着手届を提出する前に行った事業については補助対象外となります。

変更交付申請

交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合は、着手前に変更(中止・廃止)申請が必要となります。ただし、軽微な事項の変更については、手続きが不要となる場合があるため、予め地域福祉課へ相談のうえ、必要となる場合は、変更(中止・廃止)申請書を使用し、速やかに提出してください。​

申請から補助金の支払までの流れ

流れ

  1. 交付申請:上記の期間内に申請書類を地域福祉課に提出してください。
  2. 交付決定:申請書類を審査し、交付決定通知書を発送します。
  3. 変更交付申請:工事着手前に変更(中止・廃止)申請書類を地域福祉課に提出してください。(交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合のみ)
  4. 工事実施:交付決定通知を受領後(交付決定日以後)に工事着手してください。
  5. 実績報告:事業完了後速やかに実績報告書を提出してください。最終提出期限は令和9年3月5日(金曜日)です。
  6. 補助金額確定:実績報告書を審査し、補助金額確定通知書を送付します。
  7. 補助金請求書提出:補助金額確定通知書を受領後に、補助金請求書を提出してください。
  8. 補助金の支払:補助金請求書提出から概ね4週間以内を目途に補助金をお振込みします。

※上記1、3、4、5、7が、申請者の方に行っていただく部分です。

申請書様式

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