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失業して収入が減ったため、国民健康保険税を納めることができないのですが?

ページID:0002672 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

失業して収入が減ってしまったとき、申請などにより納める国民健康保険税が減額される場合があります。まずはご相談ください。

また、失業の理由が会社の都合の方(非自発的失業者)で、下記の要件にすべて該当する方は、前年中の給与所得を30/100として国保税を算定する軽減を受けることができます。軽減を受けるためには手続きが必要ですので、「雇用保険受給資格者証」をお持ちの上、保険医療課窓口までお越しください。

軽減対象者

  • 平成29年3月31日以降に非自発的な理由で失業された方
  • 離職日の翌日時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または雇用保険の特定理由離職者(雇止めなどによる離職)
    雇用保険受給資格者証の第1面の離職理由コード
    特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
    特定理由離職者:23、33、34

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

例)離職日:令和3年9月30日

軽減期間:令和3年10月1日から令和5年3月31日まで

上記以外の理由でも、国民健康保険税の減免が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

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