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●介護保険料について
なぜ納付の必要があるのですか?いつから納付が必要なのですか?
所得情報に修正があった場合、介護保険料の更生期限はいつまでなのですか?
●介護保険料の金額について
(給料から差し引かれていた時期と比較して)保険料が高くなっているのはなぜですか?
●特別徴収(年金からの天引き)について
日本年金機構等からの年金振込通知書に記載されている金額と異なるのはなぜですか?
●当初納付通知書について
特別徴収の場合で、8月以降の額が変更(調整)されているのはなぜですか?
普通徴収の場合で、同封の口座振込依頼書を提出すれば第1期分から口座振替になりますか?
介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。公費と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に制度の運営をしています。
詳しくは、介護保険料の概要を御覧ください。
介護保険制度は、老後の不安の原因である介護という国民共通の課題を社会全体で解決していく制度であることから、共同連帯の理念に基づき、国民は費用を公平に負担する義務を負っています。介護保険制度を適切に運営するため、介護保険法にもとづき、40歳以上の方に納付が義務付けられています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、健康保険料と一体的に徴収されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、お住まいの市町村に納付することとなるため、65歳に到達されると、納付の方法及び納付先が切り替わります。
保険料を滞納していると、その期間に応じて、介護保険の給付を受ける場合にさまざまな制限がかかります。
介護保険法の規定により、介護保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、賦課決定することができません。
したがって、2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますので御注意ください。また、所得の申告・修正から介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。2年を経過する直前に所得の申告・修正をした場合、介護保険料の賦課決定が間に合わず、納付した保険料を還付できないことがありますので、該当する方は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、前年中の収入状況等をもとに、本人の所得や世帯の市民税の課税状況に応じて、1~15段階の所得段階表に応じて決定します。
また、介護保険料の算定には「合計所得金額」が用いられます。所得は、収入から必要経費(給与の場合は給与所得控除、年金の場合は公的年金控除額)を控除した額の合計となりますので、株式等の譲渡損失、医療費控除や社会保険料控除などは考慮されません。
前年度から介護保険料の段階が変わっている場合は、収入状況または市民税の課税・非課税状況などに変更が生じている可能性があります。
65歳を境に介護保険料の計算方法及び納付方法が異なるため、64歳までの介護保険料と比較することはできません。
介護保険料は3年ごとに見直しを行うこととなっており、主に要介護・要支援認定者数の増加に伴う介護給付費の増加に対応するため、保険料と所得段階を見直しています。
介護保険料算定の世帯基準日は、毎年度4月1日(ただし、年度途中に新たに資格取得した場合は、その資格取得日が世帯基準日)です。
4月2日以降に世帯状況に変更が生じた場合、翌年度の介護保険料からその世帯状況を反映したものとなります。
通常は、毎年4月1日を基準日として年金保険者(日本年金機構等)から年金受給者の情報が各自治体に通知され、当該年金受給者に対して同年10月期から年金からの天引きが開始となります。
ただし、市役所が65歳年齢到達や転入等の資格情報を把握した時期により、以下のように開始時期が異なります。
天引きになる際には、別途お知らせします。
介護保険法の規定により、介護保険料のお支払いは年金から天引き「特別徴収」が原則となっております。そのため、特別徴収の介護保険料を、御自身の希望により納付書や口座振替によるお支払いに変更することはできません。(介護保険法第131条、第135条)
日本年金機構等が送付している年金振込通知書と、尾張旭市が送付している介護保険料額決定通知書は、処理時点または送付時点において金額が異なる場合があります。
正確な年金からの天引き額については、尾張旭市から送付している通知書を御参照ください。
次のような場合が考えられます。
ただし、年金保険者(日本年金機構等)からの通知に、天引きできない理由の記載がないため、市役所では詳細な理由が分かりません。
詳細は、年金保険者(日本年金機構等)に御確認ください。
公的年金を年額18万円以上受給されているかたは、偶数月に支払われる年金からあらかじめ介護保険料を天引き(特別徴収)します。本年度中を通じて特別徴収の方には納付書は同封されていません。
ただし、市が65歳年齢到達や転入などの資格情報を把握をした時期により、10月から特別徴収に切り替わる場合があります。この場合は、普通徴収の第1期、2期(8月25日、9月25日納期限)分の納付書が同封されています。
市から送付する納付書により、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付します。本年度中を通じて普通徴収の方には納付書が8枚同封されています。
納付書をまとめて1回でお支払いしていただくこともできます。
本人の前年中の所得及び本人と世帯の市民税課税状況等から年間保険料を決定しているため、本人や世帯の所得状況により大きく変わることがあります。
原則として、特別徴収の介護保険料は、その年の2月の保険料額と同額が4月、6月、8月に仮徴収されます。保険料確定後、確定保険料から4月、6月、8月の仮徴収額を控除し、残額を10月、12月、翌年2月と3回で本徴収額として徴収します。(根拠法令:介護保険法第140条)
このような徴収方法のため、保険料額に変更がない場合でも年間の徴収額は均等にならず、個人によって仮徴収金額と本徴収金額の差も異なります。
また、保険料の見直しや所得段階の変更により仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる方は、年金からの天引き額ができるだけ平準(均等)になるよう、8月の年金天引き額の調整を実施しています。
口座振替依頼書に書いてあるとおり、1期分から口座振替にはなりませんので、1期分はお手元の納付書で納めてください。なお、口座振替の手続きには1か月程度かかります。開始の際には、別でお知らせします。
口座振替は納付書に記載のある金融機関に限ります。
なお、特別徴収に切り替わる場合は、口座振替は停止します。
特別徴収の場合は、年金から天引きするため納付書はありません。
また、所得段階変更、死亡、転出などにより仮徴収金額のみで年間の保険料額に達している場合は、納付書はありません。
同封されている通知を御参照ください。