ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 職員・採用 > 職員 > 職員 > 公金詐取事件に係る職員の賠償責任等の監査請求について

本文

公金詐取事件に係る職員の賠償責任等の監査請求について

ページID:0027109 更新日:2023年11月24日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月に発覚した元会計課主査(以下「元職員」という。)による公金詐取事件について、賠償の対象となる行為によって市に損害を与えたと認められる職員が存することから、地方自治法の規定に基づき、令和5年11月24日に監査委員へ賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めました。
 今後は、監査委員はその事実があるかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することになります。

1 事件の概要

 元職員は、令和2年5月から令和5年1月までの間、総額59,147,343円を会計管理者口座から余分に引き出し、自身の個人口座に不正送金し、市に損害を与えた。

2 職員の賠償責任 

  地方自治法第243条の2の2「職員の賠償責任に関する規定」

(職員の賠償責任)
第243条の2の2 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。

行為…支出負担行為、第232条の4第1項の命令(支出命令)又は同条第2項の確認(支出負担行為の確認)、支出又は支払、第234条の2第1項の監督又は検査

3 賠償の対象となる行為によって市に損害を与えたと認められる職員

 元会計管理者兼会計課長(平成30年度から令和3年度まで)
 ※ 元職員は、地方自治法に規定する賠償命令の対象とならないため、民法に基づく損害賠償請求を行う。

4 賠償の対象となる行為によって市に損害を与えたと認められる理由

 令和2年9月の不正送金発覚時の対応について重大な過失があり、その重大な過失と損害との因果関係が認められるため。

5 賠償命令までの流れ

⑴ 市長は、地方自治法に規定する賠償の対象となる行為により損害を与えた職員の有無を認定する。
  →損害を与えた職員があると認められた場合、監査委員へ賠償責任の有無及び賠償額の決定を求める。

⑵ 監査委員は、その事実を監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定する。
  →市長へ決定結果を通知する。

⑶ 市長は、監査委員の決定に基づき、賠償を命じる。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?