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令和5年1月に発覚した元会計課主査(以下「元職員」という。)による公金詐取事件について、賠償の対象となる行為によって市に損害を与えたと認められる職員が存することから、地方自治法の規定に基づき、令和5年11月24日に監査委員へ賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めました。
今後は、監査委員はその事実があるかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することになります。
1 事件の概要
元職員は、令和2年5月から令和5年1月までの間、総額59,147,343円を会計管理者口座から余分に引き出し、自身の個人口座に不正送金し、市に損害を与えた。
2 職員の賠償責任
(職員の賠償責任) |
3 賠償の対象となる行為によって市に損害を与えたと認められる職員
元会計管理者兼会計課長(平成30年度から令和3年度まで)
※ 元職員は、地方自治法に規定する賠償命令の対象とならないため、民法に基づく損害賠償請求を行う。
4 賠償の対象となる行為によって市に損害を与えたと認められる理由
令和2年9月の不正送金発覚時の対応について重大な過失があり、その重大な過失と損害との因果関係が認められるため。
5 賠償命令までの流れ
⑴ 市長は、地方自治法に規定する賠償の対象となる行為により損害を与えた職員の有無を認定する。
→損害を与えた職員があると認められた場合、監査委員へ賠償責任の有無及び賠償額の決定を求める。
⑵ 監査委員は、その事実を監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定する。
→市長へ決定結果を通知する。
⑶ 市長は、監査委員の決定に基づき、賠償を命じる。