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公金詐取事件に係る職員の賠償責任の監査結果について

ページID:0028648 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

 令和5年11月24日に監査委員へ賠償責任の有無及び賠償額の決定を請求したところ、令和6年1月26日に監査委員から報告がありました。
 今後は、地方自治法第243条の2の2の規定に基づき、賠償命令手続きを進めてまいります。

1 事件の概要

 元会計課主査は、令和2年5月から令和5年1月までの間、総額59,147,343円を会計管理者口座から余分に引き出し、自身の個人口座に不正送金し、市に損害を与えた。

2 市が監査委員へ請求した内容

 元会計管理者(平成30年度から令和3年度まで)について、令和2年9月の不正送金発覚時の対応について重大な過失があり、その重大な過失と損害との因果関係が認められるため、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求める。

3 監査委員からの報告(※詳細は別添職員の賠償責任に関する監査の結果について(報告) [PDFファイル/429KB]のとおり)

⑴ 賠償責任の有無

 元会計管理者は、令和2年9月10日支払の不正送金発覚の際とその発覚以降に適切な対応を取っておらず、公金が不正に支出され続けた。これは、会計管理者として重大な過失と判断した。
 元会計管理者には、令和2年9月10日支払の不正送金発覚後から会計管理者在任中の令和4年3月末までの間に発生した損害額について賠償する責任があると認める。

⑵ 賠償額

33,292,458円
※⑴の期間中の損害額から返金された額を除いた額。

4 賠償命令までの流れ

⑴ 市長は、地方自治法に規定する賠償の対象となる行為により損害を与えた職員の有無を認定する。
  →損害を与えた職員があると認められた場合、監査委員へ賠償責任の有無及び賠償額の決定を求める。

⑵ 監査委員は、その事実を監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定する。
  →市長へ決定結果を通知する。

⑶ 市長は、監査委員の決定に基づき、賠償を命じる。

地方自治法(抜粋)

(支出の方法)
第232条の4 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。
2 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。

(契約の履行の確保)
第234条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 (略)

(職員の賠償責任)
第243条の2の2 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。
⑴ 支出負担行為
⑵ 第232条の4第2項の命令又は同条第2項の確認
⑶ 支出又は支払
⑷ 第234条の2第1項の監督又は検査
2 (略)
3 普通地方公共団体の長は、第1項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。
4~7 (略)
8 第3項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。
9 第3項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
10 (略)
11 普通地方公共団体の長は、第3項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
12 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。
13 普通地方公共団体の長は、第11項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
14 第1項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。

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