本文
令和5年1月に発覚した公金詐取事件について、地方自治法第243条の2の2の規定に基づき、令和2年9月当時の元会計管理者に対して、令和6年3月11日に賠償命令を行いました。
1 監査委員への監査請求(令和5年11月24日)
元会計課主査による詐取事件について、元会計管理者(平成30年度から令和3年度まで)は、令和2年9月10日支払の不正送金発覚の際とその発覚以降に適切な対応を取っておらず、公金が不正に支出され続けた。
そのため、市長は、元会計管理者が地方自治法第243条の2の2第1項に規定する行為により損害を与えたと認め、監査委員に対し、事実の監査、責任の有無及び賠償額の決定を求めた。
2 監査委員からの報告(令和6年1月26日)
⑴ 賠償責任の有無
監査委員は、元会計管理者に重大な過失があり、令和2年9月10日支払の不正送金発覚後から在任中の令和4年3月末までの間に発生した損害額について賠償する責任があると決定し、市長へ報告した。
⑵ 賠償額
33,292,458円
※ ⑴の期間中の損害額から返金された額を除いた額。
3 賠償命令(令和6年3月11日)
市長は、上記監査委員の決定に基づき、33,292,458円の賠償を元会計管理者に命じた。
※ この賠償命令については、令和6年4月12日に全額賠償されました。