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人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の対応について

ページID:0015576 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の対応について

​概要

救急隊活動のイラスト人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない傷病者が心肺停止となった際、慌てた家族等がどうしてよいかわからず119 番通報し、到着した救急隊が本人の心肺蘇生を望まない意思を伝えられた場合の救急隊の対応が、愛知県救急業務高度化推進協議会においてガイドラインとして策定されました。

これに伴い、尾張旭市が所属している尾張東部地区メディカルコントロール協議会においても、活動ガイドラインが策定されましたので運用を開始します。

​運用開始日

令和5年4月1日から

運用に係る条件

  • 家族等から、心肺蘇生等を希望しない傷病者の意思の提示がある方
  • 交通事故、自傷、他害等の外因性の心肺停止ではない場合
  • 家族等が心肺蘇生中止に反対していない場合
  • 傷病者の心肺蘇生を望まない意思表示が記載された書面があり、書面が傷病者及びかかりつけ医により作成されている(診療録を含む)または、現場で書面を確認できないがかかりつけ医がわかる場合
  •  かかりつけ医に連絡がつくかかりつけ医に、傷病者が人生の最終段階にあること、傷病者本人が心肺蘇生の実施を望んでいないこと等が確認できる場合
  • かかりつけ医から心肺蘇生の中止指示がある場合

以上をすべて満たしていること

救急隊の活動内容

救急隊は、該当条件をすべて満たす場合に以下のガイドラインに沿った活動を実施しますので、ご理解・ご協力お願いいたします。

ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先までお問合せください。

心肺蘇生を望まない傷病者への対応について(尾張東部地区MC協議会作成) [PDFファイル/340KB]

尾張東部版ガイドライン [PDFファイル/382KB]

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