本文
従前、尾張旭市内での煙火の消費許可に関する事務は、愛知県尾張県民事務所防災安全課保安担当で行っていましたが、令和2年4月1日から本市消防本部で煙火消費に関する事務を行います。今後、煙火の消費に関する書類は消防本部へ提出してください。
(補足)がん具煙火は、ここでいう煙火ではありません。
下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、許可が必要となります。許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が3部必要となります。申請書様式は「火薬類消費許可申請書[Wordファイル/41KB]」へ
くわしくは、個別にお問い合わせください。
上表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打上煙火及び仕掛煙火は消防本部への届出が2部必要となります。届出様式は「煙火打上げ(仕掛け)届[Wordファイル/35KB]」へ
煙火を消費する場合は、消費する場所から建物や人の集合する場所等に対して、安全な距離を確保しなければなりません。煙火消費における一般的な安全距離は、次のとおりです。
主な仕掛煙火の安全な距離は、20メートルになります。(種類によっては、距離が異なりますので、くわしくはお問合せください)
個別にお問い合わせください。
下記お問い合わせ先に申請・届出してください。