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火薬類取締法、火薬類取締法施行令、火薬類取締法施行規則
尾張旭市消防本部2階にある予防課建築危険物指導係に届出をしてください。
法25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。)を受けようとする者は尾張旭市長宛に申請してください。
消費する30日前まで(注意:休日は除く)
尾張旭市手数料条例第3条関係別表4[PDFファイル/73KB]に規定する金額を申請時にお持ちください。
正本1通及び副本2通、計3部を作成し、下記問い合わせ先へ提出してください。