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空き家および空き地の火災にご注意!!!

ページID:0002567 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

全国の建物火災出火原因で放火及び放火の疑いによるものは常に上位に位置し、特に空き地及び空き家から出火した火災は、放火によるものが多くあります。

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尾張旭市火災予防条例では、空き家や空き地の所有者、管理者または占有者は、火災予防上必要な措置を講じなければならないことになっています。

尾張旭市火災予防条例第24条

(空地及び空家の管理)

第24条空地の所有者、管理者または占有者は、この空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2空家の所有者はまたは管理者は、この空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

空き家および空き地を火災から守るために

(空き地の管理)

  1. 雑草や枯草などは刈り取るなどして適切に管理しましょう。
  2. 木くず、紙くずなどの燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしましょう。
  3. フェンス等で周囲を囲みましょう。

(空き家の管理)

  1. みだりに人が出入りできないように、出入口は施錠しましょう。
  2. 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
  3. ごみや雑草などをなくし、管理が行き届いていることをアピールしましょう。
  4. ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにしましょう。

安全・安心な街づくりの推進のためご協力をお願いいたします。

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